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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の老親扶養控除の書き方)

年末調整での老親扶養控除の申告方法と所得の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は40歳代の独身会社員であり、父親が亡くなったため母親を扶養家族に登録している。
  • 年末調整での扶養控除の申告方法について質問があり、年間所得の計算方法についても知りたい。
  • 配当所得の年間合計が48万円を超える場合、控除対象にならないため注意が必要である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>公的年金は確か年間150万以内だったかと思います… 正確な数字を聞いてください。 年金だけとしても、158万が「所得」38万に相当し、控除対象扶養者にできるぎりぎりの数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >配当額の年間合計も年間所得に含まれますよね… はい。 >確定申告同様平成22年中の合計を記入すればよいのですか… はい。 >税引き後の金額合計でよろしいのでしょうか… いやいや、「配当所得」に換算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 株の配当金は源泉徴収だけで済ませ、確定申告をしないことも選択でき、この場合は「合計所得金額」に含まれません。 しかし、母は申告することを選択したので、「合計所得金額」に含めなければなりません。 >さらに配当所得が年間48万円を超えた場合、控除対象にはならないのでしょうか… 「年金所得」と「配当所得」とを足して 38万までです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

amane_0714
質問者

お礼

年末調整資料提出も無事終わりました。提出期限に間に合い、助かりました。詳しく、また大変わかりやすいご回答を有難うございました。来年からはスムーズに行えると思います。

amane_0714
質問者

補足

大変わかりやすいご回答有難うございます。配当所得の算出など、よく理解できました。もう一つだけ質問させて下さい。そもそも根本的にわかっていないのですが、扶養控除額と所得の限度額とは別なのですか?私の場合別居の老人を扶養する為、所得の限度が扶養控除額48万円だと思い込んでいたのですが・・・・所得が年間48万円を超えると扶養できないものだと思っていましたが、38万を超えると駄目だということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養控除額と所得の限度額とは別なのですか… はい。

amane_0714
質問者

お礼

わかりやすい回答を即座に有難うございました。公的年金の金額と配当所得額を再確認し、扶養申告の対象となるかどうか再度確認してみます。これで年調書類も作成できます。

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