※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の老親扶養控除の書き方)
年末調整での老親扶養控除の申告方法と所得の計算方法について
このQ&Aのポイント
質問者は40歳代の独身会社員であり、父親が亡くなったため母親を扶養家族に登録している。
年末調整での扶養控除の申告方法について質問があり、年間所得の計算方法についても知りたい。
配当所得の年間合計が48万円を超える場合、控除対象にならないため注意が必要である。
40歳代の独身会社員です。父親が死亡し、今年3月より、それまで父親の扶養家族であった母親(昭和6年3月生まれ、現在78歳)を勤務先で扶養家族に登録し、給与上、扶養手当を受取っております。別居ではありますが、徒歩5分ほどの距離に住んでおり、母と同居中の兄弟が収入面で扶養できない為、私が生計の一部の面倒を見ております。健康保険上は遺族年金の収入がある為扶養できませんでしたが、税法上の扶養家族としては問題なかったはずです。今年初めて年末調整で扶養控除の申告をしなければならないのですが、年間所得の見積額に関してご質問させて頂きたいのです。公的年金は確か年間150万以内だったかと思います。ただ、若干株式配当での収入があり、毎年確定申告を行っております。再度確認しなければ金額がわからないのですが、配当額の年間合計も年間所得に含まれますよね?この場合、確定申告同様平成22年中の合計を記入すればよいのですか?又、税引き後の金額合計でよろしいのでしょうか?さらに配当所得が年間48万円を超えた場合、控除対象にはならないのでしょうか?株式配当の収入・年金以外には収入は無いのですが、具体的にこの合計が年間いくらまでなら扶養家族となり得るのでしょうか?基本的な質問で申し訳ありません。
お礼
年末調整資料提出も無事終わりました。提出期限に間に合い、助かりました。詳しく、また大変わかりやすいご回答を有難うございました。来年からはスムーズに行えると思います。
補足
大変わかりやすいご回答有難うございます。配当所得の算出など、よく理解できました。もう一つだけ質問させて下さい。そもそも根本的にわかっていないのですが、扶養控除額と所得の限度額とは別なのですか?私の場合別居の老人を扶養する為、所得の限度が扶養控除額48万円だと思い込んでいたのですが・・・・所得が年間48万円を超えると扶養できないものだと思っていましたが、38万を超えると駄目だということでしょうか?