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土地の遺産分与について
はじめまして。 土地の遺産分与についての質問です。 遺産分与対象となる土地は現在長男夫妻が住んでおり、 建物は長男が建てたものです。 したがって土地のみの遺産分与となると思うのですが。 <兄弟構成> ○長女(故)、夫、子2人 ○長男、妻、子2人 ○次男(故)、妻、子1人 ○次女、夫、子2人 ○三女、夫、子2人 ※子はいずれも成人 ※私は次男の子です。 質問(1)子は親がいる場合、分与対象者にはなりませんか? 質問(2)この場合次男の妻はどれくらいの割合で 分与してもらえるのでしょうか? 質問(3)三女は放棄するとのことですが、 放棄した場合、放棄分は残りの分与対象者で分けることになりますか? 質問(4)分与となった時に土地の査定はどのようにすべきでしょうか? 父が他界して長男より祖父の遺産放棄依頼があり 私も母子2人の生活で出来れば少しでもという思いです。 アドバイスよろしくお願い致します。
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貴方にとっての祖父か祖母が亡くなられてのお話ですね。 1)両親が健在の場合はなりません。 2)もし次男さんが祖父、祖母さんより前に亡くなっておられる場合はありません。次男さんの相続分は貴方が相続します。 3)そのとおりです。 4)固定資産税評価額を基準に査定するなどになると思います。 難しく考える必要はありません。単純に考えて5人兄弟なのでまず一家族1/5の相続になり、一人は放棄なので1/4に増えます。
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- 6dou_rinne
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まず遺産相続の対象となるのは配偶者と子ですが、配偶者がいなければ子が均等に相続することになります。 子がすでになくなっていればその子に相続権がありますが、配偶者にはありません。 ということで(1)はそのとおりです。 (2)はゼロです。 (3)は三女をのぞいてわけることになります。 (4)は不動産鑑定士にでも鑑定してもらって評価をきめるのがあとでもめなくていいと思いますが、ちゃんと遺産分割協議書を作っておくべきでしょう。
お礼
ありがとうございます。 遺産分割協議書についても調べてみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 祖父母は共に10年以上前に亡くなっております。 次男である父は3年前に亡くなりました。 兄弟が亡くなり、相続権が複雑にならないうちに 長男がはっきりしておきたいとの思いで 今になって相続の話になったようです。