• ベストアンサー

祖父の遺産

30年ほど前祖父が亡くなり少々の土地、家屋を遺産として残しました。祖父には長男である父を含み3人の子があり、その家には現在まで次男夫婦が住んで降りますが兄弟3人とも相続権は放棄していません。 先日父が亡くなり親類等から多額の借金が有る事が判りました。親類からの借金のため相続権を放棄する方法も取り難く返済に困っております。そこで私に少しでも祖父の残した土地、家屋の相続権が有るのなら父の弟である次男の叔父より相当額の現金をもらい借金の返済に当てたいと思います。可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

「法定」相続分については概ねNo.1さんの仰るとおりかと思います。 しかし、仮に本件の土地家屋が相続財産であり、相続人各人が法定相続分に応じた相続権を有していたとしても、その土地家屋が平穏かつ公然に占有されていたのならば、叔父さんに20年の取得時効が成立する可能性はありませんか(民法162条一項)? 「土地家屋は共有財産だから叔父さん一人に使用させるために賃料を支払ってもらっていた場合」や、「賃料はもらっていなくても土地は貸しているだけという了解」があればもちろん「平穏かつ公然」という要件を満たさないので時効は成立しません。 しかし逆に、これまでの30年間の固定資産税を叔父さんが一人で納めていたのであれば、あなたの主張はかなり厳しいと思います。 また、土地建物の登記はどうなっていますか?不動産登記には公信力はありませんから、絶対的なファクターにはなりません。しかし登記の権利者が叔父さん一人になっているのであれば、よりいっそう「平穏かつ公然」に占有していた事実に傾きます。 もちろん、参照ページ(ただし下級審裁判例です)のように相続財産の取得時効も援用(時効取得するという叔父さんの意思表示)があるまでは確定しませんから、叔父さんが時効を援用せずにあなたの主張を認めるというのであれば、あなたは本件土地家屋に対する権利を失わないことになります。

参考URL:
http://www.a-komon.com/news/news200302.html
kiichi_go
質問者

お礼

解答いただき有難うございます。 なかなか難しいですね。やはり弁護士さんに相談しなないと無理ですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.4

そうですね。 ただ,ずっと次男である叔父様が住んでらしたということですから, お父さんの兄弟の間では遺産分割協議のようなものがあったのではないですか? 地元で祖父の面倒を見る代わりに土地建物は次男が自由にして良いとか・・。 それを子供であるあなたが,いきなり相続分と話を切り出すと,まずいかもしれませんね。 叔父様にお父様の借金のことで相談というのは構わないと思いますが, 相続分がどうこうと話し始めるのは,どうかと思います。 まずは相談という形で向かわれると良いでしょう。

kiichi_go
質問者

お礼

解答有難うございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.3

弁護士さんにご相談なさるのであればそれが一番です。 もしあなたのお父さんの負債が資産よりも多いのであれば、相続を放棄して借金を帳消しにするという方法もあります。この相続の放棄は原則として相続人が相続の開始を知ったとき(今回のケースではあなたのお父さんがお亡くなりになった日)から3ヶ月以内にしなくてはなりません。 手遅れにならないうちに早めにご相談なさってください。

kiichi_go
質問者

お礼

解答いただき有難うございます。 相続権放棄は知ってましたが借り入れ先が親類のため、そうもいきません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#251407
noname#251407
回答No.1

相続権はあります。 祖母様が何時亡くなられたかによりますが  祖父様より後であれば   祖母様に1/2、残りの1/2をお父様を含む3人が均等に    即ちお父様には1/6の権利があります。  祖父様より前であれば   お父様を含む3人が1/3づつの権利があります。 お父様がお亡くなりの場合には、その相続権は貴方を含めた兄弟が均等配分で相続できます。 以上が法廷相続権ですが、特別の場合にはこれが修正されます。  1つは、被相続人(祖父様)が遺言書で相続人の相続分を指定した場合  もう1つは、相続人の中に被相続人から生前贈与を受けておれば、この者がうけた利益は法廷相続分から差し引くことができます。

kiichi_go
質問者

お礼

早々に解答いただき有難うございます。 大変に参考になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A