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財産分与

お義母さんの財産分与でもめています。 4000万と土地3000万の財産で土地(3000万)はお義父さん.長男・次男・主人の名義です。現在、お義父さんと同居中で後々面倒をみる事になります。 当初は、お義父さん2000万、長男・次男1000万、主人は土地。だったのですが長男・次男 が1000万では、土地との開きが大きすぎるから4000万をお義父さん・長男・次男の三人で分割してくれれば主人に土地をやると…それが無理なら現金も土地も分割にしてくれ。と言い出しました。お義父さんは、自分とお義母さんが稼いだお金を子どもと同じ金額しかもらえない事に不満を訴えお義父さん2000万。兄弟で660万ずつ。土地はお義父さんが亡くなってから三分割になりました。…長男、次男はお義父さんを看る気がまったくありません。後々、介護になった場合は、主人と私が看る事になります。そういうのを考えた財産分与は法律的にはできないのですか?後々、面倒を看る事になり大変になるのに全部きっちり分与に納得できないんです。

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  • bikeibi
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回答No.4

問題が二つですね。 先ず、義母の遺産相続 これは、(不満をもちながらも)解決済みと読めますが、それでいいですか? >後々、面倒を看る事になり大変になるのに全部きっちり分与に納得できないんです。 >そういうのを考えた財産分与は法律的にはできないのですか? 可能です。 これは義父の財産で考慮すればいいのです。 むしろ、義父の介護ですから、義母の財産とは分けて考えなければいけません。 大前提として、義父の理解が必要です。 具体的にいうと、義父が自分の介護など面倒を見た人に財産を多く残すよう法的に有効な遺言書を残せばいいのです。 あなたが介護すれば、法定相続人でなくても、遺言で財産を贈ることが可能です。 遺言がなくても、寄与分といってそれを考慮する法律があるのですが、裁判等における寄与分は私の個人的考えでは、到底介護の労に値するものではありません。 義父の現在の財産は、相続分として 2000万と土地 土地は3等分の約束があるので無理です。 死亡時にいくら残るのか分かりませんが、同居して面倒を見た子供及びその配偶者に厚く相続させる遺言を残せばいいのです。 生きているうちから、相続の話などし難いですが、話せば義父もきっと理解してくれると思います。

その他の回答 (3)

noname#162034
noname#162034
回答No.3

まず、4000万円の金融資産を義父さまが相続して、長男、次男から 共有持ち分を買い取る。この時点で、長男へ1000万円次男へ1000 万円。義父様2000万円。土地は、義父さま3/4、ご主人1/4 義父様の死後に土地をご主人が遺贈を受ける。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

>お義母さんの財産分与でもめています。 財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に 清算、分配する事です。遺産分割という意味ですか? 4000万と土地3000万の財産で >土地(3000万)はお義父さん.長男・次男・主人の名義です。 すでに共有名義になっているという意味ですか? 不思議なのはお父さん名義の金融資産はないのですか? >そういうのを考えた財産分与は法律的にはできないのですか? 常識的には、まず義父さまが相続財産の大半を相続し、遺言で 世話をした親族に多く遺産を残すという方法がありますが。

noname#150139
質問者

補足

土地は、はじめから共有名義です。理由はわかりません。 お義父さんはお義母さんに全てを任せていたため、全額、お義母さん名義で証券会社に預けていたようです。 お義母さんは61歳で突然(たぶん心筋梗塞)朝起きてこず亡くなっていました。なので遺言がなかったんです。

回答No.1

「法律的に」というのが、強制的に介護負担を反映させたいという意味なら不可能です。 義母の方を介護しておられたことについて、その介護費用の負担を反映させることは 寄与分の制度で可能ということになりますが、 義父の方を将来介護するかどうかは、義母の方の相続とは何ら関係がありません。 他の相続人が納得して将来の介護も含め分杯に応じてくれるなら別として、 そうでないなら将来の介護負担を含んだ遺産分割などをする余地はありません。

noname#150139
質問者

お礼

やっぱり無理ですか…何でもかんでも押し付けるくせにしっかりお金をとる事が納得いかず…ありがとうございました。あとは、長男と次男の気持ち次第という事ですねぇ。。。