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遺産が兄弟姉妹へ分与されるケース
わたくしは二人の息子の母です。 長男は妻子なし。将来の相続順位として長男の遺産は次男にわたりますか。 次男は妻のみ。次男の遺産は妻が相続し、将来の相続順位として妻の姉妹にわたりますか。 遺産というのはわたくし名義の土地ですが、次男の嫁の姉妹には会ったこともなくその人にわたるのはどうも受け入れがたい気持ちです。 わたくしには妹がいますが元をたどれば土地はわたくしたち姉妹の親の持ち物なわけで、妹へ一部でも分与されるのなら納得できます。 醜い話ですが本音で質問させていただきました。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様に実子が居る限り実の妹様には土地の相続は出来ません。 基本的に長男様二男様で相続して、長男様が結婚せず亡くなられると 相続人は弟様に限られます。 次に弟様が亡くなられたら配偶者である妻に相続されます。子供が出来れば 子供と折半です。 その配偶者が子供を持たずに亡くなられたらそのご姉妹に相続されますね。 どうしても実の妹様に相続させたいのであれば、遺言状を作成しておくこと ですね。預貯金などは子供様に相続させて土地だけは妹様に遺言相続させる 事を納得させておけば良いかと思いますよ。 その土地を有効活用させておられるのであれば、土地ごとの相続が良いかと 思いますが、特に有効活用されていないのであれば売却して現金化して 子供様に相続させる方法もあるでしょう。
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- fankeysmoll
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>2男の嫁の姉妹には受け入れがたい気持ちです。 ありません。次男が死んでも、奥さんだけに相続されます。その姉妹は無関係。子供がいなくて奥さんが亡くなったら、遺産はその姉妹に渡ります。 よって、貴方(おや)が亡くなった場合は、遺産は息子たち二人と実妹に相続されます、嫁さんや姉妹は無関係。あくまでも直系だけです。ただし、遺言状があれば、そっちの方が優先されます。 なお、長男だから、遺産配分が弟よりも多いとは限りません。介護の親の面倒を見てくれた人に多くやりたいものですよね、人情としては。それなりの出費もあることだし。相続問題で仲間割れすることはよくあります。それを防ぐために、生前贈与というものもありますが、これもよかれ悪しかれで人間が変わってしまうこともありますから。
お礼
ありがとうございました。 よく考えてみます。
お礼
分かりやすく教えていただきありがとうございました。 妹夫婦は夫の身内から孤立した状態のため、妹がたまには安らぎの土地へ帰って来られるようにしたいと思うのですが法律通りではそれが無くなるという事で考えさせられました。