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遺産放棄と家。

遺産放棄をする場合は 全て相続するか、全て放棄するか・・・・と教えていただきました。  夫が亡くなり、妻・子が1人の場合、50%づつの相続となると 思うのですが、あまりに莫大な資産(家のある場所以外の土地)の場合 「放棄」を考えざるを得ない場合もあると思うのですが、 その場合、その妻が住んでいる家も夫名義の場合、 出ていかなくてはいけない事になるのでしょうか?

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

莫大な財産を相続して困ることがるのでしょうか? 相続税の心配であれば、そもそも5000万円+1000万円×相続人の数までは無税であり、これを超える部分について税金がかかります。課税対象となる遺産があり、納税が困難な場合は、相続した不動産などによる物納も可能です。 プラスの遺産よりも負債が多いことが明らかな場合は相続放棄が簡単ですが、いずれが多いかわからない場合は相続財産の範囲において債務を負担する限定承認という方法もあります。 相続した財産を管理する能力がないということであれば、財産管理を委託するか、遺産を処分して換金するなど、様々な方法が考えられます。 なお、相続権のない他の親族に遺産を譲れば、その形態により所得税や贈与税がかかります。

blueyellow
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 相続権利人ではないんですが、 複雑に関係してまして・・・。(被相続人の甥の妻の位置です) 何かおこったら、参考にさせていただきます。

回答No.2

1.公益法人等への相続財産の寄付で、相続額を減らす。 2.物納で自宅以外の土地で納付する(自宅の土地・建物は、物納で納付せず)。  「延納」というローン支払いの形式では、延納の利子税が高くて、とうてい払えません。相続税分にみあった土地を現物でおさめるものです。 3.おじいさんの財産を、本来の相続権者でない人、孫などに相続させる場合、20%相続税が高くなります。それでもメリットがあれば、相続させる。 最終的には、税務署や税理士に早く相談することです。土地・建物の評価と預貯金額だけでも、調べることです。

blueyellow
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 遺産放棄が問題となるのは、相続された財産よりも借金の方が多いかその可能性があるときだけです。「50%づつの相続」というのは、当事者で合意できないときに法律で決まった割合ですので、お互いに話し合って、これと異なる割合で相続しても何等問題ありません。したがって、相続人同士が話し合って、家は妻、それ以外は子供というようにしても問題ありません。

参考URL:
http://www.daiichi.gr.jp/soudan/jireisyu/pageindex/souzoku.htm
blueyellow
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

blueyellow
質問者

補足

回答ありがとうございます。  しかし、妻にも子にも経済力がない場合はどうなのでしょうか? また、妻、子、がそれぞれに生活最低限の分の土地や家だけ相続し その他の土地などを他の親族に譲る(相続?)という事は 可能でしょうか? 何かご存知でしたらお願いします。