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預けていて名義が違うときの遺産分与
(1)共働き夫婦です。財産を生前に2人で分けていて片方が死亡したとき、遺産相続計算の対象はどうなりますか。つまり、10の財産が5対5の名義にされていたとき、夫の死後5のうちの半分すなわち2.5が妻に相続されますか。名義を変更した時期が問題になるのですか。 (2)上記のつもりでいて、一部を妻から夫に運用を任せていた時はどうなりますか。その場合、証券等が夫の名義になっています。夫婦間で預り証を作ればいいのですか。金利が預金額に応じて高くなるような預金の扱いがあるものですから、名義をまとめていいか迷っています。
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共有財産(生活の為の貯金など)は、夫の名義であろうと妻の名義であろうと相続対象になります。 それ以前の分に対しては、キチンと贈与税(年50万以下は免除)を行なった履歴が無ければ 妻に対する贈与税の脱税で、追徴課税などになります。 自分の稼ぎは自分で持ち、共有財産は共有財産で別途管理するのが一番です。 どうしても2人の財産を一括管理する場合は、資本比率を証明出来るようにしておかないと 課税対象になりやすい(後でトラブルの種になる)ので、注意が必要ですね。
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- been
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子供の有無によって結論が変わります。 子供のない夫婦の夫が死亡した場合、夫の財産の3分の2は妻の、3分の1は夫の親の相続分です。 子供がある場合は、同様に、2分の1は妻の、残りの2分の1は子供の相続分です。ただし、子供が未成年の場合、妻が子供の法定代理人としてその財産を管理するのが普通です。 なお、運用を任せる、といいますが、原則的に、財産は名義人のものとされますので、妻の財産を夫名義にすれば、それは既に夫の財産です。 質問者は財産管理や相続に関する基礎的な知識に欠けているようです。財産の額にもよりますが、細かいことについて素人判断するのは危険です。
お礼
間違って、補足の欄に書いてしまったので改めてここに書きます。 さっそくありがとうございました。 子供2人がいることを書かずに失礼しました。前半は承知しています。 「原則的に財産は名義人のもの」とありますが、ここが知りたいところです。名義人のものと認められない例として、預けたことを証明することはできないのでしょうか。
補足
さっそくありがとうございました。 子供2人がいることを書かずに失礼しました。前半は承知しています。 「原則的に財産は名義人のもの」とありますが、名義人のものと認められない例として、預けたことを証明することはできないのでしょうか。
お礼
間違って、補足の欄に書いてしまったので改めてここに書きます。 さっそくのご返事ありがとうございました。 ご親切ついでに、もう少し教えてくだされば幸いです。 (1)双方、同程度の収入がありますので、自宅と貸家の不動産は購入時から持分半分ずつの名義です。つまり所有権はそれぞれあります。それでも、片方が死んだら全部が相続対象ですか?そんなことはないですよね。 (2)それぞれ分けて管理することの大事さはわかりました。これまでそうしてきたつもりです。 ただ、「共有財産を一括管理するときに資本比率を証明できるようにする」方法の例を挙げていただけると助かります。
補足
さっそくのご返事ありがとうございました。 ご親切ついでに、もう少し教えてくだされば幸いです。 (1)双方、同程度の収入がありますので、自宅と貸家の不動産は購入時から持分半分ずつの名義です。つまり所有権はそれぞれあります。それでも、片方が死んだら全部が相続対象ですか?そんなことはないですよね。 (2)それぞれ分けて管理することの大事さはわかりました。これまでそうしてきたつもりです。 ただ、「共有財産を一括管理するときに資本比率を証明できるようにする」方法の例を挙げていただけると助かります。