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さかのぼって平成19年度の所得税の確定申告について

今年初めて確定申告をするんですが、調べてみるとさかのぼって確定申告できる(5年前まで?)と知りました。 平成19年にA社とB社二つで働いていて、源泉徴収票を見ると、 A社 ・支払金額…288150円 ・源泉徴収額…1210円 B社 ・支払金額…1497750円 ・給与所得控除後の金額…847750円 ・所得場所の額の合計額…492550円 ・源泉徴収額…17700円 とありました。ただ…B社にいたときに年末調整があったか覚えていません(><) 還付ならうれしいですが、逆の納税ということもあるんですよね?? あつかましいのですがこの場合どうなるのか、還付or納税となると金額はいくらになるのか知りたいのですが、わかる方いたら申し訳ありませんがお願いします!

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  • ma-fuji
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回答No.3

B社にA社の源泉徴収票を出しましたか。 出してあればB社で、A社の分も含めて年末調整されています。 確定申告の必要ありません。 出してなければ、A社、B社の源泉徴収票を持って確定申告しないといけません。 その場合、所得税額は28800円(100円未満切り捨て)になりますので、追徴金は9890円です。

ari76
質問者

お礼

ありがとうございます! 改めて源泉徴収票を見たらB社のところにA者の支払い金額と、源泉徴収額の記述がありましたので、年末調整が行われていたみたいです。 無知なのもので本当に助かりました!

その他の回答 (2)

  • keirimas
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回答No.2

平成19年分に関してはB社では年末調整はされています。 ただし、 ・B社において、A社分を含めて年末調整されているのであれば、確定申告は不要です。(他に所得がないばあい)  B社の源泉徴収票に「A社を含む」などの記載がないかみてください。 ・A社分を含めないで年末調整されたのであれば、両社の収入を合算した収入をもとに確定申告の必要がありました。  それによると年税額は28,850円と計算され、不足分9,940円支払う必要がありました。  (A社分を含めないでのB社での年末調整だった場合)、  今のうちに正直に申告したほうが傷は少ないと思います。不足額も少ないことですし。  黙っていてもバレないかもしれませんが、ばれたときは痛いかもしれません。  あとはご自分の判断にお任せします。

ari76
質問者

お礼

ありがとうございました! 確定申告ってきちんとやらなければならないものだったんですね(><)今年を機に、勉強になりました。 今度は自分なりにもっと調べて勉強しようと思います!

  • purity_mv
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回答No.1

以下の式で計算してください。  給与収入 (A)  288150+1497750  給与所得控除 (B)A×0.4  給与所得 (C) A-B  所得から引かれる金額 (D)   所得控除の額の合計額 492550円  課税される所得 (E) C-D  上記所得に対する税額 (F) E×0.5  源泉徴収額 (G) 1210+17700  申告納税額 (H) F-G Hの計算結果の符号が+なら納付、-なら還付です。 住民税の申告もしていないなら、 確定申告により住民税も課税されると思います。 住民税の基礎控除は所得税の基礎控除よりも50,000円少ないので、 おそらく課税される所得がEより50,000円多くなると思います。 さらに税率が10%となり、均等割も加算されると思います。

ari76
質問者

お礼

ありがとうございます! 計算の仕方まで教えていただいて、今後の参考になります! 今まで税に対して無関心でしたが、これを機に少し勉強してみたいです。