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年末調整&確定申告について教えてください。
出産の為、今年の8月末日に退職した者です。 主人が会社から「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡され、 その際に配偶者の欄に私の名前と収入を記入してほしいと言われたそうなのですが、 私の今年度の8月退職までの総支給額が149万円あるのですが、 この場合も記入の対象になるのでしょうか? 色々調べていると配偶者控除として103万円以下であれば対象になると書かれている分もあったのですが。 それと私自身は、この場合来年の2月頃に所轄の税務署に確定申告に行かなければならないですよね。 ちょっとそこのところが分かりにくいので教えていただければ幸いです。
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>私の今年度の8月退職までの総支給額が149万円あるのですが、この場合も記入の対象になるのでしょうか? 扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者欄に名前を記入すると言うことは、配偶者控除を申告するということです。しかし、妻の給与収入が149万円なら夫は配偶者控除を受けられません。従って、記入するのは誤りです。 >それと私自身は、この場合来年の2月頃に所轄の税務署に確定申告に行かなければならないですよね。 あなたの場合は、税務署に確定申告する法的義務はありません。しかし、税務署に確定申告して給料から天引された所得税の一部を取り戻す法的権利はあります(還付申告)。還付申告は、正月明けから税務署で受付が始まります。
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- tmrp2005
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年の中途で扶養人数が変わると、その年度分の「扶養控除等(異動)申告書」を 再提出することになります。(申告しなおし) ご主人の会社では奥様が退職したことによって「控除対象配偶者A欄」に該当すると思い その用紙を渡したのではないでしょうか?(103万以下) 質問者様の場合はどちらにも該当しないので(配偶者特別控除にも)記入する必要はないです。 そして、来年に確定申告ですね。 ※出産の為、ということはお子様が(扶養家族)が増えたのでは? 出産時期がいつか分かりませんが今年中のことであればそちらの記入(B欄)も必要ですね。(終わっていたらすいません) ※12月に入ると「平成21年度分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がご主人の会社から渡されるはずです。 その時は文字通り21年分なのでA欄(控除対象配偶者)に記入できます。 (専業または21年中の所得が38万以下の場合ですが)←見積額 私も最初は訳が分かりませんでした。 少しでも参考にさればと思います^^
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
- mukaiyama
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>色々調べていると配偶者控除として103万円以下であれば対象になると… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年度の8月退職までの総支給額が149万円あるのですが… どちらも対象になりませんね。 >それと私自身は、この場合来年の2月頃に所轄の税務署に確定申告に… 途中退職で年末調整を受けられないので、確定申告の義務があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
色々とご丁寧にお返事いただきありがとうございます。 本当にわかりやすい内容で、助かりました。 mukaiyamaさんからいただいたホームページにアクセスしてみます。
- zorro
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控除対象配偶者ではなく記入の必要はありません。あなた自身は確定申告してください。
お礼
ありがとうございます。 私も主人から私の名前も記入しないといけないと会社から言われたと聞いた時、おかしいと思い 「それは所得がオーバーしていて控除対象配偶者ではないのに、記入しなくてもいいんじゃないの」と言ったのですが、 主人は「会社の方から言われたのだから書かないけんのよ。何べんも言わすな」というので、ちょっと疑問に思っていたのですが、 やはり私が以前思っていたのが正解なのですね。
お礼
ありがとうございます。 正月明けから税務署で受付が始まるということ全く知りませんでした。 ちょうど出産予定日が1月の後半になりますので、 非常に助かります。 貴重なアドバイスをいただいた事にとても感謝しています。