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賃貸借契約における担保責任
賃貸借契約にも売主の担保責任が準用されるみたいですが、他人物賃貸借以外でどのようなものが具体的にあるのでしょうか?
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よくテキスト等で言われているのは、 賃借物に隠れた瑕疵があった場合、解除、 損害賠償ができる(場合によっては修繕)と いう例です。 部屋を借りたが窓と壁に隙間があって、 風は入るし、外の音も入ってくるなんて いう場合で、原因が第三者にある場合とかが 考えられます。
賃貸借契約にも売主の担保責任が準用されるみたいですが、他人物賃貸借以外でどのようなものが具体的にあるのでしょうか?
よくテキスト等で言われているのは、 賃借物に隠れた瑕疵があった場合、解除、 損害賠償ができる(場合によっては修繕)と いう例です。 部屋を借りたが窓と壁に隙間があって、 風は入るし、外の音も入ってくるなんて いう場合で、原因が第三者にある場合とかが 考えられます。
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。