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即決和解で建物賃貸借契約ができますか。
店舗の賃貸借において、将来の貸主側の安全を事前に作る目的で、当初から即決和解で賃貸借契約ができるのでしょうか。
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- daytoday
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回答No.2
即決和解は民事訴訟法275条により,民事上の「争い」について行うことが要件とされており,争いがないことが明らかな場合には,和解申立権の濫用となって不適法却下されることになっています。 ところで,現実には「争い」の有無の判断がつきにくい場合もあり,また,裁判所の非訟的作用を否定すべきではないとして,争いを予測しうる限り将来発生する可能性のある争いも広く包含するものと解すべき見解もあります。 しかしながら,特に新規の契約であれば,公正証書によればよく,即決和解を申立てることは本来の制度趣旨を逸脱すること,ことに賃貸借にあっては賃借人は経済的弱者であって,いわれるがままに和解に応じざるを得ないので厳格に解すべきであるという観点から,本件の場合は#1のように消極に解すのが一般的と思われます。
- tk-kubota
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回答No.1
即決和解の申立は、争いがあって、その争いが当事者で解決したので、それを調書として残しておくためのものです。 ですから、新規に賃貸借契約が成立したなら、何らの、争いはないわけですから即決和解の申立はできません。