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敷金以外の担保
民法619条2項に 「従前の賃貸借について 当事者が担保を提供していたときは その担保は期間満了によって消滅する。 ただし、敷金については この限りでない」 とありますが 敷金以外の担保とは 礼金とかのことでしょうか。 金銭以外もありますか。 具体的にどういうものかイメージしにくいです。 また 「当事者」とありますがこの場合は 賃借人と読み替えていいのでしょうか。
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アパート等の賃貸借なら、保証人(人的保証)も通常は、 つけますよね。 ただし、アパート賃貸借は、更新がなされるのが常なので、 保証も更新されるとの判例が多いようです。 (長期滞納があるにもかかわらず、貸主が更新するような 場合は除かれる)
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- katyan1234
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回答No.2
保証金?かな
質問者
お礼
ありがとうございます。 イメージすることができました。
お礼
ありがとうございます。 人的担保ということですね。