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瑕疵担保責任と契約締結上の過失
瑕疵担保責任の場合には、特定物の一部につき原始的瑕疵があり、その 部分につき原始的不能であり、契約の一部無効と言えると思いますが、 であれば「契約締結上の過失」の論理を使って一部無効の契約を結んだ 売主に信義則上の契約責任を問えないでしょうか?
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こんにちは 結論から言えば、 「(契約締結上の過失の理論は)民法の条文にはない法理であるが、 学説の多くは肯定している (要件・効果、責任の法的性質をめぐってはなお論争が続いている) ただ、日本の裁判例上、典型的な原始的不能の事例はほとんど存在せず、 むしろ多いのは、契約交渉過程での信義則上の注意義務の事例である いずれにせよ、このような責任が理論的に肯定されることは、契約の 締結という瞬間が契約責任の発生において持つ意味が、伝統的にされていた 程には決定的なものではないことを示唆し、契約責任の根拠という 根本問題に対する反省を促す契機になるだろう」 とのことです (参考文献・民法? 内田貴 一部略)
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- cowstep
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回答No.1
瑕疵担保責任については、法定責任説と債務不履行説の対立があるので、異論があるかも知れませんが、民法の条文を素直に読めば、瑕疵のために契約の目的を達成できない場合は解除権を行使することができるということですから、瑕疵担保は、有効に締結された契約を解消し、これによって生じた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度であって、契約の(一部)無効という見方をするのは異端でしょう。従って、ご質問は一部無効の契約を結んだことを前提としており、これが一般的には成り立たないのではないかと思われます。
補足
回答有難うございます。 前提とする立場が落ちていて失礼しました。 瑕疵担保責任を法定責任とする立場です。 法定責任説の説明で、特定物の一部に原始的不能があり、その部分につ いては、契約が一部無効であるから、その瑕疵について有効な契約を前 提とする債務不履行を観念することは出来ない旨のものがありました。 それが、今回の疑問の発端でした。 しかし、理論的には可能であっても、瑕疵担保責任で保護できるもの を、契約締結上の過失を持ち出すことの実益はないのかもしれません。