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結婚退職→雇用保険受給中の場合

初心者ですみません、教えて下さい。 私は確定申告が必要になるのですよね?(^^;) 以下に私の状況を簡単に説明します。 ◎数年勤めていた会社を、今年6月末で自己退職しました。 その際に「19年度分 給与所得の源泉徴収票」を貰いました。 支払い金額の部分は、約110万円となっております。 ◎6月初旬に入籍したのですが、夫の扶養にはなっていません。(雇用保険待期中も、扶養にはなれないと夫の会社に言われたので) ◎7月からの年金・健康保険・住民税などは自分で支払っています。 ◎自己都合の退職だった為に雇用保険の待期があり、今月やっと1度目の給付を受けました。 ◎退職してからは働いていませんが、20年の春までにはパートを見つけたく思っており、夫(サラリーマン)の扶養になりたいと思っています。(年間100万程度の収入が希望です) …上記のような状況です。 私は確定申告へ行かなくてはいけないと思うのですが…そうですよね? よく市役所や駅などで会場が設けられていると思うのですが、必要書類などはそこで受け取るのでしょうか?(勝手に自宅に送付はされないんですよね;) 持っていくものや注意する点があれば、何でも教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.4

>年金などの支払いは、現金で致しております。 夫の口座じゃないとダメなのですか…そんな事は全く知りませんでした。 そうは書いていませんよ。 現金で支払っているか夫の口座から引き落としていれば夫の控除対象になるが、質問者の方の口座から引きとしていれば夫の控除対象にはならないということです。 >◎7月からの年金・健康保険・住民税などは自分で支払っています。 ということは6月の在職までは会社で社会保険に加入していて保険料を払っていたということではないですか? >支払い金額の部分は、約110万円となっております。 ということは社会保険料を引いてしまえば、課税所得は103万を割るでしょうから他に何の控除もなくても所得税はゼロになり天引きされていた分は全て戻ってくるはずです。 ですから7月からの年金・健康保険は夫の控除にしたほうが有利なはずです、しかしその支払方法によってはできない場合があるということです。 >手続きの際に、どこかに書いてあったのでしょうか…; 親族や配偶者の保険料等の支払いは控除として認められています。 ですがその控除は実際にその金額を払った人だけが控除を受けられるということです。 夫の口座から引き落とせば夫が支払ったということで夫は控除を受けられるが質問者の方は当然控除を受けられません、夫といえども他の人が支払ったもので質問者の方が控除を受けることは出来ないのです。 また質問者の方の口座から引き落とせば質問者の方が支払ったったということで質問者の方は控除を受けられるが夫は当然控除を受けられません、妻といえども他の人が支払ったもので夫が控除を受けることは出来ないのです。 ただし現金で支払えば実際はどうであれ、夫と質問者の方のどっちの懐から出たかは証明できないので、夫が支払ったといえばそれで通ってしまうということです。

noname#60467
質問者

お礼

再度ご回答有難うございました。 お礼が遅れましてすみません;

その他の回答 (3)

  • outerlimit
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回答No.3

確定申告すれば、6月までに納付した所得税は還付されます (雇用給付金を除く今年の給与収入が、質問者の支払った国民年金料・国民健康保険料を差引くと103万未満だから) (国民健康保険料・国民年金料を配偶者が支払っている場合、配偶者の社会保険料控除のなります、この場合は配偶者控除ではなく配偶者特別控除になるでしょう)) 確定申告は、国税庁のサイトに申告書作成ページがありますから、そこで源泉徴収票・国民年金払込証書・国民健康保険料の領収書を見ながら入力してください(平成19年分はまだ用意されていないかもしれませんが、平成18年分で試算してください) これで、所得額が38万未満であれば ・質問者の源泉徴収済みの所得税は還付されます ・配偶者の年末調整で配偶者控除を適用できます(年末調整は今のままで、確定申告で配偶者控除を申告しても良い) 確定申告は、上記サイトで入力した申告書をプリントし、それに必要資料を添付して郵送で可能です、また、このような場合は2月15日以前の提出も可能です) まずは国税庁のサイトをご覧になってください それから、税金の配偶者控除・扶養控除 と 健康保険・年金の 扶養は 全く別のことで、相互の関係はないことを 理解してください 収入判断の条件(期間・金額・内容)も 全く別です

noname#60467
質問者

お礼

折角ご回答くださったのに、お礼が遅れてすみません。 有難うございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>◎数年勤めていた会社を、今年6月末で自己退職しました。 その際に「19年度分 給与所得の源泉徴収票」を貰いました。 支払い金額の部分は、約110万円となっております。 この金額だと夫は配偶者特別控除を受けられます。 >◎6月初旬に入籍したのですが、夫の扶養にはなっていません。(雇用保険待期中も、扶養にはなれないと夫の会社に言われたので) ここで言う扶養とは健康保険の扶養のことですね、これは税金の話とは直接関係ありません。 また雇用保険の失業給付も非課税ですので税金の話では考慮する必要はありません。 >◎7月からの年金・健康保険・住民税などは自分で支払っています。 支払方法は現金ですかそれとも夫の口座から引き落としですか? それだったら夫の控除対象になりますが、質問者の口座からの引き落としでは残念ながら夫の控除対象にはなりません。 >私は確定申告へ行かなくてはいけないと思うのですが…そうですよね? 確定申告をしなければいけないというより、しなければ戻って来るはずの税金が戻ってこないということです。 >持っていくものや注意する点があれば、何でも教えて下さい。 必要なものは 1.源泉徴収票 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその領収書、国民年金の控除証明書、それと国民健康保険の保険料の合計をメモしておく(これは領収書は要りません) 4.還付金があると思うので本人名義の預金口座 5.認印 ざっとこんなものでしょうか。

noname#60467
質問者

お礼

分かりやすく教えて頂き、有難うございます。 年金などの支払いは、現金で致しております。 夫の口座じゃないとダメなのですか…そんな事は全く知りませんでした。 手続きの際に、どこかに書いてあったのでしょうか…; 何だかこういう役所関係の手続きは、わかりにくくして少しでも国民に得をさせないようにしている気がしてなりません…。 有難うございました。 また何かありましたら教えて下さい。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

確定申告して下さい。 恐らく今まで給与天引きされていた所得税が還付されます。 2月からの確定申告用の用紙は1月から配布するのでその時にもらえばOKですが、ネットでも用紙の作成が可能です。 参考URLを見て下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
noname#60467
質問者

お礼

URL拝見しました、有難うございます。 難しそうですね…これは、不明な部分は空白にしていって、現地で提出する時に訊けば教えて貰えるのですよね; 有難うございました。

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