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雇用保険受給と扶養について
6月末で退職して失業保険給付の手続きをしました。自己都合退職なので待機期間があり給付は10月18日から90日です。給付を受けた後は夫の扶養に入るつもりです。(給付を受けている間は扶養に入れないということなので)。1月18日までの給付になると思うのですが、1月1日から扶養に入れてもらうためには、最後の認定日に12月末までしかもらわない旨を申し出れば良いのでしょうか?12月中に何らかの手続きをしなければいけないのでしょうか?12月中に扶養に入るのと1月1日付けで入るのとでは、かなりの損得があると聞いた事があります。会社によってそれぞれ違うと思うのですが、税金や会社の扶養手当の事を考えると失業給付をもらわないほうが得なのかなと考えたりもします。 6月末までの所得は、税込みで150万円程度です。 夫の年収は800~900万円くらいです。 よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>夫の扶養に入るつもりです… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給付を受けている間は扶養に入れないということなので… 雇用保険金は、税法上の「所得」とは見なされません。 >6月末までの所得は、税込みで150万円程度です… 「所得」の言葉遣いに間違いはないですか。 たぶん、「収入」のことでしょう。 どっちにしても、「所得」が 76万以上あるわけですから、今年は雇用保険を受給しようがしまいが、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も対象にはなりません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >12月中に何らかの手続きをしなければいけないのでしょうか… 夫の税金に関しては、今年は何もすることがありません。 来年も働かないつもりなら、来年の初めに夫の会社へ『扶養控除等異動申告書』を提出します。 妻の税金に関しては、年が明けてから確定申告をします。 >会社の扶養手当の事を考えると失業給付をもらわないほうが… 扶養手当はあくまでも給与の一部です。 給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、ここで他人に同意を求められてもどうしようもありません。 夫とよくお話し合いください。 ご質問文の中に「社会保険」という言葉は一言も出てきませんし、税金のカテですので、税金面についてのみお答えしました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 失業給付の日額が3611円以下だと扶養になれますが、それを超えると扶養にはなれません。 また扶養になれない期間は失業給付を受け取っている日数のみです。 入金された日は関係ありません、実際に受給対象になった期間が扶養になれないのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば 1.日額が1円でもあれば不可 2.日額に関係なく扶養になれる 3.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 また前年の収入やその年のそれまでの収入を問題にする建保もあるので、そういうことも含めて確認が必要です。 >自己都合退職なので待機期間があり 待期期間ではなく給付制限期間です。 言葉を正しく使わないと、質問者と回答者で同じ言葉を使ってもまったく指し示しているものが異なったりして誤解が生じて思わぬ不利益を受けることがあるので注意してください。 >1月1日から扶養に入れてもらうためには、最後の認定日に12月末までしかもらわない旨を申し出れば良いのでしょうか?12月中に何らかの手続きをしなければいけないのでしょうか? なぜ1月1日にこだわるのかその理由がわかりません? >12月中に扶養に入るのと1月1日付けで入るのとでは、かなりの損得があると聞いた事があります。 前述のように各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということなので、そういう規定の健保が絶対にないとは言い切れませんが、少なくとも今までそういうことは聞いたことがありません。 >会社によってそれぞれ違うと思うのですが、 よくこの点を間違っておられる方が多いのですが、会社が規定を決めるわけではありません。 あくまでも規定は健保が決めるのです、会社はその手続きの代行機関に過ぎず、同じ健保に属すればまったく異なる会社でも規定は同じになります。 また大企業でそれ専門やっている一部の担当者ならいざ知らず、多くの会社では担当者といっても他の仕事の片手間にやっているので、知識が不足していたり勘違いをしているというケースが結構あります。 ですから正確なことを知るためには、会社ではなく健保に聞くことです。 >税金や会社の扶養手当の事を考えると失業給付をもらわないほうが得なのかなと考えたりもします。 税金に関しては雇用保険で支給されるものは非課税なので、何ら考慮する必要はありません。 会社の扶養手当はそもそも法律で決まっているものではないので(だからそういう手当のない会社もあります)、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを夫の会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で処理しなければなりません。 それから夫の健康保険の扶養から外れると健保から被扶養者資格喪失証明書が発行されますのでこれと年金手帳を持って、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の第1号被保険者への変更の手続きをしなければなりません。 そしてまた夫の健康保険に戻るときは、国民年金の第3号被保険者の届けも忘れずに。 それと扶養に戻れたら国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して扶養になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として質問者の方のところへ送られてくるはずです。 最後にもうひとつ受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末に年末調整で申告をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 ですから保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。失業保険の方は待機期間ではなく3ヶ月の給付制限期間です。教えていただきたいのは、健康保険のことではなくそれを含めた広範囲のことです。健康保険のほうはすでに前の保険の任意継続手続きが終わっています。これは保険料を払わなければ資格が喪失するのがわかっています。この保険料も月18000円とばかにならず、そういう事とか夫の所得税の事(今は扶養が学生の子供1人なのでかなりの所得税を引かれています。私が扶養になればかなり少なくなるのでは?)とか色々含めてどうなのかな?ということなのですが。 車や家の税金などに○月○日現在の所有者にかかるというのがあるように、失業給付をもらわない日によって(扶養になった月?)年末調整で戻ってくる税金が違うのかな?と思ったのですが。知識がなく色々わからないことだらけなので教えていただきたいです。夫の保険はかなり大きい組合健保です。
お礼
ありがとうございます。失業給付を受けて来年、夫に申告書を出してもらうことにします。