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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の受給について)

雇用保険の受給について

このQ&Aのポイント
  • 退職理由は自己都合か?病気でも受給制限がある?特定受給者扱いになる手続きは?
  • 退職理由が自己都合でも病気でも、雇用保険の受給制限があるケースがあります。特定受給者扱いになる場合もあります。
  • 退職理由に関わらず、雇用保険の受給には一定の条件があります。特定受給者扱いになる場合は手続きが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.2

雇用保険業務を担当している者です。 退職理由については、 背景にやむを得ない理由があったとしても、 ご自身から退職を申し出られるのであれば、 それはあくまで『自己都合』になります。 ご質問者さまのおっしゃるとおり、 自己都合で辞めた方の失業給付手続きにおいては、 給付制限とよばれる3ヶ月間支給されない期間がもうけられますが、 やむを得ないと認められる理由による自己都合であった場合は、給付制限が免除されます。 やむを得ない理由であったか否かを判断するためには、医師の証明が必要になります。 証明の様式はハローワークにありますが、事前に用意する必要はありませんので、流れとしてご参考ください。 医師から証明を受ける内容は、 (1)退職日時点で担当していた職務を続けることが困難であったか (2)現時点で週20h以上の仕事をすることは可能か この2点です。 (1)で、医師が仕事を続けることが困難であったと証明してくれた場合、やむを得ない理由であると認められます。 が、医師がそのように証明してくれなかった場合は、自身の判断で辞めたとして、 一般の自己都合扱いになります。 また、(2)については、 20h以上仕事ができるとされた場合は、すぐに受給手続きができますが、 現時点で20h以上の仕事は困難であるとされた場合は、すぐに手続きをとることができません。 その場合は、 本来は1年間である受給資格の有効期限を最大4年まで延ばすことができる、 受給期間延長手続きをとることができます。 なお、傷病によるやむを得ない自己都合の場合は、 特定受給資格者にはあたりませんので給付日数は一般の離職者と同じ、90日(加入歴8年の場合)になります。 ご参考になれば幸いです。

hhhalll
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 非常に解りやすく、参考になりました。

その他の回答 (1)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

自己都合したいのかな?したくないなら診断書があるんだからそのまま休み解雇されましょう。 しかし仕事が探せないというのなら給付は難しくなるかも・・・ そのあたりハローワークに聞いてくださいね。

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