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本店移転の法人市民税均等割り
法人市民税の均等割りの計算で、政令指定都市内で本店を移転した場合、どのような計算になるでしょうか?東京特別区内での移転と同じ考え方でよろしいのでしょうか?1月未満の端数切捨ての取扱いに迷っています。 ------------------------------------------------------- 【事例】 設立:H19.3.20(西区所在) 本店移転:H19.5.10(例えば広島市西区→広島市東区へ) 決算日:H19.9.30(東区所在) ------------------------------------------------------- 上記で、もし東京特別区内での移転の場合には、 H19.3.20~H19.5.9→1ヶ月+端数=1ヶ月 H19.5.10~H19.9.30→4ヶ月+端数=4ヶ月 と切り捨て計算をすると思うのですが、 広島市のような普通の政令指定都市でも同じと考えて良いものでしょうか? また、法人税割は同じ市内なので移転がなかった場合と同様の計算でよろしいですよね?
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- asaminami
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回答No.1
こんにちは。 端数月を均等割の計算月に入れないのは市に確認ずみです。 ですが、広島市の中での引越であり(西区から東区)この月を片落ちの月数に するのは、おかしいと思います。 均等割月数は、6ヶ月とおもいます。 広島市から決算月になれば「第20号様式記載の手引」が申告書と同時に 届きますので、その小冊子の書き方「20」番を参考にして下さい。 「東京都」での考えは判りません。 ごめんなさい。
お礼
ありがとうございます。 既に20号様式の記載手引きは手許にあるのですが、今回のようなケースが判断できるほど明瞭に書かれていません。以前に複数の専門家(税理士)がそのようなことを東京都の例で説明していたのを聞いたことがありまして、今回の例が東京都特別区内での引越しならば引越し前と後でそれぞれ端数切捨てするというのは確かなようです。ただし、今回は普通の政令指定都市での話しなので、広島市でもこれが応用できるのかどうか・・・