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法人事業税と法人県民税(予定申告)
予定申告の際、計算の結果100円以下は切り捨てになりますよね?その端数(といいますか計算方法といいますか‥)についてなのですが。 (当社は全国に数カ所事業所を持っています。当期に新設された事業所はありません) 各自治体から申告書が送付されてくる際、予定申告ということで、ある程度申告書に金額が印刷されてきました。その税額が私が計算した税額と微妙に異なるのです。おそらく6/12ヶ月の計算のところでの差額だと思うのですが。 前事業年度の事業税額が、100,000とすると、 私が計算したのは 100,000÷2(半分なので)=50,000なのですが、実際申告書に印刷されてきたのが 100,000÷12×6=49,999.99999‥で100円の位で切り捨てて、税額49,900となっています。 そこはやっと理解したのですが、県民税や市民税をみてみると今度は、単純に前事業年度の税額を1/2しているのです。この計算の違いは、単純に税の種類が違うからでしょうか? どなたか正確な計算方法を教えてください。
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お礼
再びありがとうございます。 そうですね。税率や、均等割の額(その判断基準→資本金の額なのか、法人税額なのかとか?)違いますもんね~。ひとつずつ確認するのはかなりの労力を伴います。 でも、今回の件については事業税と市・県民税の違いはあれどとにかく一律なんですね。納得いたしました。本当にありがとうございました。