• 締切済み

有限会社の本店移転と代表変更の届け出について

3年前まで自営業を営んでいたものです。 業績不振で閉めましたが、儲かっていた時もあり妻に代表になってもらい8年前に有限会社を設立しました。本業の悪化に伴い有限会社は放置状態で税金の申告も3年間しておりません。法人としての申告も取り消されています。 そして、本店は前の自宅になっており引っ越しをしたので変更しないといけません。ただ、引っ越しをしたのが8か月前です。 本店移転等の届け出は移転後数週間でしないといけないと聞きました。 そして妻と離婚することになり代表を変更しないといけません。 このまま法人の解散も考えましたが手続きは複雑で個人でするのは難しそうなのと、本店移転と代表変更を進めるにあたり都度妻にお伺いを立てるのが困難になってきました。 有限会社の実印、印鑑証明カードは私が持っていますが妻の委任状はありません。 以上のことから 1)8カ月経過している本店移転と代表変更の方法は通常の手続きと同じでしょうか? 2)届け出が遅れると罰則の対象になると聞きましたが妻が罰則の対象になるのでしょうか?また、罰則を私自身が対象にする方法はありますか?妻が罰則の対象の場合、回避する方法はありますか? 3)本店移転と妻から私への代表変更を行いすぐに解散の手続きはとれるものでしょうか? なにとぞご教授のほど宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

本店は定款に記載されている。本店移転登記は定款変更の株主総会決議から2週間以内におこなう義務が生じる。また、本店は本社所在地でなくても構わないものとされている。 したがって、定款変更を経ていないのであれば、現時点の本店は前の自宅のままで差し支えない。そのうえで、現在の自宅が定款に定める本店と異なる住所地であれば、定款変更を経て届け出る。定款に番地等を記載しておらず同一行政単位内での引っ越しなどで定款記載の住所地が変わらないのであれば、定款変更なしで届け出る。 代表者変更は株主総会決議を経る必要がある。経ていないのであれば、現時点の代表者は妻のままとなる。株主総会決議を経て、変更登記をすればよい。 本店移転、代表者変更の後、すぐに解散手続をおこなうことは差し支えない。 なお、本店移転も代表者変更も、書面上で日付を遡及させることが考えられる。この場合、登記を後れておこなうことになり、 100万円以下の過料が(変更前の)代表者に課せられる。

関連するQ&A