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支店の設置と法人税について

現在、株式会社を自宅で経営しています。去年11月設立で決算は9月です。 購入したマンションが来年7月に完成するので、 その際に会社の移転を予定しています。 県は変わりませんが市が変わります。 今の賃貸マンションの契約がもうすぐ切れるので、 少しでも頭金を増やすために更新をせず、 近くの妻の実家に10ヶ月ほどお世話になろうかと言う話が出ています。 ちなみに、現在の市とも引っ越す予定の市とも違います。(県内です) そこで出てくるのが定款の変更についてです。 細々とした会社なので可能な限りお金をかけたくありません。 来年の7月まで、どのような方法をとるのが一番良いのでしょうか。 1.素直に定款の変更をする 2.本店はそのままで、妻の実家を一時的な営業所(支店)とする   (一時的な場合は手続きは不要とどこかのサイトで見ました) 2の場合、市民税は本店・支店の両方で払う必要がありますか? 本店を残しても実際には営業していないので売上は0になります。 役員の住所変更で定款の変更が出てくると思いますが、 可能なら私の住所は移転せずに残しておこうかとも思います。 皆様のお知恵をどうかお借りしたいと思います。 良きアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

noname#120265
noname#120265
回答No.1

まず、会社法や商業登記法の問題と、税務上の問題の二つが重要になります。 1.会社法等上の問題   実質的に、代表者である社長が出資している非公開会社であれば、後日、行う登記の際に、罰金がかかることを除けば、実質的には、問題ありません。ただし、銀行取引、新規顧客との契約の締結などが予想される場合には、印鑑証明書や登記事項証明書などが必要になりますので、ちゃんとやっておかないといけません。とくに、銀行で、会社名義の普通預金などを開設している場合、ちゃんと登記していないと、大変いやがりますから、少ないですが取引停止等の処分がされることもあります。また、支店の登記も、短期間ならよいというのも間違いで、その支店が、実質的な活動拠点であるなら、登記は必須です。営業所だと登記は入りませんが。 また、役員の住所については、定款で定める必要はありませんから、それだけ変えておくことも可能です。 2.税務上は、社長が支店に移っても、そのように登記していない限り、本店と支店が納税地になります。つまり、全体の売上の利益を従業員割等で分割納付します。従業員がいなくても、均等割はかかります。 また、対税務署の問題として、異動届を出さないと、本店住所に書類も送られてきますし、行政指導の対象になります。 (納税地の異動の届出) 第二十条  法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

shimayu
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 一つお聞き死体のですが、1の「後日行う登記の際に罰金がかかる」とありますが、それはいくらくらいの罰金になるのでしょうか? また、支店と営業所の違いは何でしょうか。お答えいただけたら幸いです。

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