【民法196条但書】占有者の費用償還請求権について
どなたかご教示いただけましたら幸いです。
民法196条但書が、善意占有者のみに適用できる規定であるように思われ、困っております。
民法196条但書は、「ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する」としております。
そしてこの部分の解説を読むと、民法196条但書は、悪意占有者にも適用される、とされています。
しかし、民法190条1項によれば、悪意占有者には「果実収取権」が無いとされているので、悪意占有者が「果実を取得したとき」というのは、観念できないように思えてなりません。
悪意者が果実を取得したときには、(1)190条から、収集した果実を返還しなければならず、同時に(2)196条から「通常の必要費」を負担しなければならない、のかな?、と思ったのですが、
そのような理解をすると、果実を得た(+)のだから、通常の必要費は請求できない(-)よ、という「相殺」的な条文の趣旨とそぐわないように思われます。
どこかで決定的な読み違いをしているのだと思いますが、自分では発見できず困っております。
どなたかご教示いただけましたら幸いです。
【条文】
第196条
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
第190条
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。