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家屋の費用償還請求権について

第196条〔占有者の費用償還請求権〕の中に「回復者の選択に従ひ其費したる金額又は増価額を償還せしむること」と有りますが。増価額とはその不動産の価値が上がったと言うのは、理解できるのですが、改良前と改良後でも家屋の査定価格0円で事実上の財産価値上昇が無かった場合、有益費を増加した資産と解釈出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

 不動産の評価額(換言すれば資産)と、投じた有益費の額とは直接的な関係はありません。  196条の規定は、返還時に価格の増加が現存する場合に限り、費用の償還請求をすることが出来るとするものです。  改良前と改良後で事実上の財産価値上昇が無かった場合や、改良当時は財産価値の上昇が多少は認められていたものの、返還時には経年劣化やバブルの崩壊時に見られたような不動産価格全体の下落などの原因により結果的に価格増加が認められなかったような場合、価格の増加は現存していないことになります。そのため、例え改良工事のために何百万円もの費用を投じていたとしても、費用の償還請求をすることは出来ないことになります。

windlove1
質問者

お礼

どのように解釈すれば良いか理解できました。ありがとう御座います。