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有益費の償還について
民法608条で「賃借人が有益費を支出したときは、賃貸借終了時においてその価格の増加が現存するときに、賃貸人の選択により、その費やした費用または増加額を償還することができる。ただし、裁判所は賃貸人の請求により、相当の期限を付けることができる。」 とあるのですが、ただし、裁判所は賃貸人の請求により、相当の期限を付けることができる。という部分はどういう意味ですか? 賃貸人が一括でなくてもローンで支払ってもよいよということでしょうか?
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noname#157827
回答No.1
期限の許与とは、弁済期を将来に先延ばしすることです。 これによって、例えば有益費償還請求権を被担保債権とした留置権の成立が否定されるなどの点で意義があります。