- 締切済み
事実婚の住民票のことです
婚姻届は出していなく事実婚です。 住民票で未届の妻になっています。 もし別れることになったら、婚姻届を出していたら、跡が残りますが、婚姻届は出していなくて住民票だけの場合はどうなりますでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- komarukenn
- ベストアンサー率42% (3/7)
住民票は一緒に住んでいなくても、登録できます。 私の親は、死ぬまで施設に入っていたのに、住民票は、息子と一緒の住所でした。 いつのまにか、息子の都合というか、親の貯金使い込みがばれないように、同居にされていました。 親の家は空き家になり、住民票がないので、だれもそこの家のゴミも出せないまま、廃屋になっています。 住民票は勝手に変えられますよ。そんなに気にされなくてもいいですよ。 いやだったら、親の住民票や、兄弟の住民票に入ればいいです。税金の問題がありますが。 あまり良い回答ではありませんが、そんなに気にされなくてもいいと思います。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1979/5638)
住民票の続き柄は、何とでも記載できますが、 書いた内容に証明力があるわけではありません。 住民票で同棲の場合は世帯を同じにする場合と世帯を分ける(つまり住人が一人ずつの住民票が2つになります。)場合がありますが 事実婚なら世帯を同じして続き柄を「未届の妻」とされていると思いますが 市役所の記録上は、いつだれと住んでいたかの 住民記録の履歴としては残ると思いますが 通常閲覧されることはないので、事実婚を解消した場合は、 住民票記載の同居人がなくなるので 一般人には分かりようがありません。 ただし、生活していれば通販とか勤め先とには、そこに住んでいた記録は残っているでしょうから 同じ住所に二人が住んでいたということは、細かく調べれば、客観的な事実としてはわかるでしょうね ですが単なる同居か同棲か事実婚かまではわかりませんね 単なる同棲と事実婚の違いは本人たちの意識の持ち方の違いだけなので 周囲に事実婚を伝えていなければ、誰にも分からないでしょうね 法律上は2年以上同棲していれば婚姻と同等の効力があると認定されていますので 法廷闘争になった場合、慰謝料請求など認められていますので 同棲と事実婚の違いすらあいまいです。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
現民法では婚姻届を受理された時から、配偶関係として当事者二人の新戸籍が作成され、婚前に記載されていた戸籍簿から除籍されます。 婚姻による新戸籍が作成されると云うことは、俗に云う「入籍」が根拠のないもので、一方の家庭で親族と同居することとなっても、戸籍は独立しています。ただ、住民票では同居で共同生活する時は、同居者全員が同一世帯を形成することに成り、所帯主は親世代のままでも新夫婦のいずれかにでも変更出来ます。 法律的には「事実婚」は定義されていません。内縁関係という用語はありますが、未婚状態で出産した時には、出生届に父母の氏名を記載し、その関係が未届けの婚姻関係であることを示すために「内縁」の用語を用います。同時に、届け出時点でその子と夫との親子関係を認知したことになります。子の戸籍は、届け出時に(内縁の)夫または妻の何れかを選ぶことになります。 以上により、「事実婚」状態になって居ても、婚姻届の義務は無く、届けがなければ戸籍も変更されません。従って(事実婚からの)離婚にも届け出義務は無く、戸籍は「婚前」と同じ状態、ただ、子が出来た場合はその子の戸籍が届け出られたいずれかの親の戸籍に追記されているだけです。 住民届けは単なる同居者として扱われ、いずれかが同一世帯の所帯主とされます。 事実婚から離婚した場合は、住民票の同居状態が解消されるだけです。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 もし事実婚で子供ができたら、戸籍に夫は内縁と書かれるってことでしょうか? 知らなかったです。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
事実婚というのは、法律上認めれてないので 内縁関係ですが。。。。 転居転出後も住民票の除票とれば「未届けの配偶者」書かれますが 取れるのは、原則 住民でなくなって、五年以内 ※そもそも 住民票が除票というのあること知っている人すくないし。 戸籍の方には、一切 書かれません(未届けですから\(^^;).. 、
お礼
そうなんですね! 教えていただきありがとうございました。
お礼
そうなんですね! 情報ありがとうございます。