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事実婚の場合の親権について

離婚し、子供の親権を母親が取得したとします。母親が再婚しましたが、再婚相手との間で婚姻届を出していない場合は事実婚ということになりますよね?この場合、再婚相手の事実婚関係にある夫と連れ子の間には親権はないという事で間違いありませんか?再婚相手の夫が親権を取得するためには養子縁組をすればよいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

あなたのご質問文書の中の言葉、滅茶苦茶です。再婚とは正式に入籍して夫婦になった男女のことをいいます。婚姻届を出していない男女の共同生活は事実婚とはいいきれません。同棲かも知れないし内縁関係かも知れません。同棲と内縁は意味が違います。大きな違いは、内縁の場合は男女双方が結婚の意思を有している。と、いうことです。従いまして、内縁の場合を事実婚といいます。 あなたのご質問の主旨は、子どもさんを連れた女性が、ある男性と共同生活をしている。この時点では、内縁関係(事実婚)かどうかは分かりません。試しに一緒に住んでいるだけかもしれません。一緒に住んだ期間が短いかも知れません。 しかし、あなたの仰る通り事実婚だとします。その場合、女性側の連れ子の親権は女性のままです。同居男性と女性が入籍届をして初めて正式な夫婦になり、女性の連れ子は男性の養子となり、親権は男女に発生します。男性は、子どもさんとの間に養子縁組をしなければ、子どもさんの親権者になり得ません。お考えの通りです。

keisuke1115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言葉の定義があいまいなまま質問をしてしまいすみませんでした。 正式な入籍届を出したら自動的に女性の連れ子は男性の養子になるんですが?

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
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回答No.4

◎正式な入籍届を出したら自動的に女性の連れ子は男性の養子になるんですが? ↑上記のご質問に関するアドバイスです。 女性と男性が正式に結婚して夫婦になっただけでは、女性が連れている子どもさんは、男性の養子にはなりません。女性と結婚された男性の戸籍に母と共に入り、男性の養子の手続きをしなくてはなりません。 子どもさんの年令にもよりますが、母親が正式に結婚され、その連れ子さんが15歳未満でしたら通常、母親の再婚相手の養子として入籍するでしょうね。その結果、男性とは義理の親子になります。

keisuke1115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ややこしくて頭の中で整理するのが難しいですね。

回答No.3

>正式な入籍届を出したら自動的に女性の連れ子は男性の養子になるんですが? 自動的にはなりません。 再婚相手が承認し「養子縁組」を市役所に提出する必要があります。 養子縁組をしたら当然として養父には扶養義務が発生しますし養父が会社員なら 扶養手当が、いくらがですが・・・会社から支払われます。

keisuke1115
質問者

補足

では、養子縁組をしていな場合だと、連れ子と男性の法的関係はどうなるのでしょうか?

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>母親が再婚しましたが、再婚相手との間で婚姻届を出していない場合は 婚姻届を出していなければいくら結婚式をしても再婚とはいいません。 >事実婚ということになりますよね? 周囲に再婚と思わせる実態があったのなら、それは事実婚と言ってもいいでしょう。 >この場合、再婚相手の事実婚関係にある夫と連れ子の間には親権はないという事で間違いありませんか? 法律婚であっても親権はありません。 >再婚相手の夫が親権を取得するためには養子縁組をすればよいのでしょうか? そうです。

keisuke1115
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分でも検索して調べてみたのですがなかなかややこしくてよく理解できませんでした。 助かりました。

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