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法律上離婚していない人との事実婚は内縁の・・・?

内縁の妻などと言う言葉がありますが、法律上離婚していない(戸籍はそのままの)人との事実婚(表現がおかしいでしょうか?)をしたとしたら それは、内縁の妻、夫ということになるのでしょうか? 言葉が足りなくて分かりにくいですが、内縁の・・・というのは 何か定義があるのでしょうか? 子供の為に戸籍上は婚姻関係にある(実生活は別居)人と 結婚するというのは重複婚みたいですが、婚姻届は出せないわけで 事実婚という表現があっているように思うのですが、 内縁の・・・というには例えば○年以上、事実上の生活をともにしている等の条件が あるのでしょうか? うまく表現できませんがどなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dojou
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.5

内縁とは、婚姻意思を持って夫婦共同生活を送っているにもかかわらず、法の定める婚姻届を欠くために、法律上は婚姻とは認められない男女の関係をいいます。  内縁は事実上の夫婦関係ですから、合意により社会的に見て夫婦共同生活を送るという事実状態の形成によって成立します(つまり、周りから見て夫婦なんだなというような夫婦共同生活を送っている場合に成立します)。そこで、内縁関係の成立のためには、方式、儀式、期間等は関係ありませんし必要ありません。またご質問のように、法律上離婚していない者と共同生活を送っている場合でも、内縁関係は発生します。これは、婚姻届を出していなくても、事実上夫婦共同生活を送っている関係を内縁というのですから。  内縁とは、婚姻届を出さない、婚姻関係をいいます。そこで、民法上の保護規定を受けないように思われますが、実はかなりの部分、実際に婚姻届けを提出している夫婦の場合と同様、様々な保護規定の適用があります。それを以下に掲げます。 (1)内縁当事者A、Bのうち、AがBを不当に破棄した場合、つまり、内縁関係を破 綻させた場合、その破綻について責任のある当事者Aは、不法行為として又は婚 姻予約を履行不可能に陥らせたとして、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠 償責任を負います。ところで、この場合、内縁当事者でなくても、内縁関係に不 法な干渉をしてこれを破綻させた者も、民法上の正式な婚姻関係にある者の場合 と同様、不法行為者として、損害賠償責任を負います。たとえば、AとBが内縁 関係にあるところ、Aの母親CがBに対する嫌がらせ等不当な行為をし、Aも特 にこれを止めに入らなかったために、当該内縁関係が破綻した場合には、Bは  A・C両方に対して連帯して損害賠償すべき旨を請求することができます。。 (2)内縁関係は、夫婦共同生活の実質を有するものであるため、民法の婚姻に関する かなりの規定が準用され、たとえば、婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任 の規定も準用されます。たとえば、AがBと夫婦共同生活を営むため自己名義で Cから建物を賃借している場合、その建物の賃借は夫婦共同生活を営むためのも のです。そこで、AC間の建物の賃貸借契約は日常の家事に関する法律行為であ って、賃料はこれによって生じた債務でありますから、Aのほか、内縁の配偶者 であるBも日常家事に関する債務として賃料を支払う責任を負うと同時に、Aは Bに対して、分担して、賃料を支払うように請求することができます。 (3)婚姻関係が破綻した場合(離婚した場合)と同様に、財産分与の規定も適用され ます。  ちなみに、婚姻の規定でも、「婚姻による氏の変更」は適用されず、また内縁による出生子は父の認知により父子関係を生じることになり、出生した場合は、母親の戸籍に記載されます。そして、一番の違いは、内縁関係の状態で生まれた出生子は、その父親の相続権は認知がない限りないということです。  このように内縁関係では、民法の多くの規定が準用され、保護されているかと思いますが、反面、保護され切れていない部分もありますので、その辺をご承知いただければと思います。  

donpei
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。大変参考になりました。今後のことはまだはっきりしていませんが、大変心強い回答をいただいて感謝!です。

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その他の回答 (4)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

>子供の為に戸籍上は婚姻関係にある(実生活は別居)人と 結婚するというのは重複婚みたいですが、婚姻届は出せないわけで 事実婚という表現があっているように思うのですが、 1、法的に内縁として扱われる事例。 社会的事実としては夫婦共同体の実質を備えながら、届け出を欠くために婚姻 関係と認められない男女関係。 重婚的内縁は、夫婦関係が破綻してる場合は有効。 恋愛、不倫関係ではない。 近親関係ではない。 具体的に書きますと。。。 法律でこれというのはないのですが、夫婦関係が破綻している場合には 、紙切れだけの法律婚よりも愛情のある内縁関係の方が現在は保護される ようになってきています。 どちらにしても夫婦関係が破綻している場合には、婚姻中に内縁関係を 持っても、有責配偶者になりません。 破綻前に持った関係は有責配偶者になります。 ご質問のケースですと、愛情がないのに子供の為といい、紙切れだけの 法律婚をやってるのですから、夫婦の両方が公序良俗に触れてるのも事実です。 偽装結婚に近いです。この辺りの学説は難しいと感じますが。 ●重婚で不法行為になる例。(判例) 配偶者がいない夫婦関係が破綻してると言って内縁の相手を騙した場合には 不法行為になる。 最判昭和44年9月26日民集23巻9号1727頁。 事実婚というのは最近、流行っていますが、定義がバラバラです。 因みに当方は離婚して事実婚をやっています。 生活上、不便なので離婚して事実婚にしました。 方便離婚というのも認められているので、法律婚や事実婚の定義は 整理されているとは思えません。 お役所によっては事実婚=同居人と扱うところもあれば、 世帯として離婚後の事実婚でも民法上の夫婦と同様に扱うお役所、 など別れます。 最初からの事実婚の場合は結婚式を挙げておいて、その領収証を取って おけば、裁判の時などに効力があります。

donpei
質問者

お礼

ありがとうございます。現在事実婚という関係にいらっしゃるのですね。しかし、お役所によってその扱いが違うというのは難しい問題ですね。私どもが今後どのような形になるか分かりませんが、laingさんの幸せを陰ながらお祈りいたします。

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  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

内縁: 社会的事実としては夫婦共同生活体の実質を備えながら、届出を欠くために法律 上の婚姻関係と認められない男女関係 だそうです ここで注意しなければならないのは、別に正妻がいる状態では、『届出を欠く』以前の問題として『法的に届出が全く不可能』であるということです 判例や学説上『内縁』と認められるのは一般的には ・家制度による試験婚 ・親の許しが得られない ・届出婚制度に対する不慣れ などが原因である場合です(最近ではこれに、ライフスタイルとしての非婚、を加えるかどうかが論議となってきているようです)

donpei
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。常にライフスタイルは変わっていますものね。まだまだ検討の余地があるということでしょうか。

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  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.2

法律上離婚していないのでしたら、どこまでいっても不倫関係になってしまうと思います。 内縁関係には、決められた定義や法律はないようです。 http://www.hou-nattoku.com/manwoman/naien1.htm http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Vega/9881/kekkon.htm http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Vega/9881/kekkon.htm

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/naien1.htm
donpei
質問者

お礼

早速のお返事、参考ホームページの紹介ありがとうございます。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

内縁の妻には定義があるようです。 通常は互いに法律上の独身の場合に限って内縁の妻(夫)になれます。 ただし夫が離婚してない場合は、内縁の妻は重婚的内縁の妻という言い方がされ、内縁の妻としての権利が認められる場合は制約されます。 ※内縁の妻でも扶養家族に入れることもあります。 特に○年以上生活する必要はないようです。

donpei
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。

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