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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の財産分与について)

離婚後の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の財産分与について教えて下さい。一昨年の9月に離婚をしましたが、財産分与や慰謝料についてきちんと話し合いが出来ていかなったので昨年の8月に元夫に対し調停を申立て、現在5回の調停が終わっています。
  • 婚姻中に購入した自動車について、査定額の半分を財産分与として請求したところ、相手方より半額分を支払うならそれまでに支払った税金や駐車場代等、自動車にかかった全ての費用、また離婚後から現在、及び今後かかる費用全てにおいて折半し支払うべきであるという内容の陳述書を前回の調停で提出してきました。
  • 税金や駐車場代、また離婚後にかかった費用やこれからかかる費用を財産分与として私が支払う必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

  財産分与は離婚時に夫婦で持っていた動産、不動産を分配をすることです。  お金やら家やら車とか借金もです。   ですから、結婚中に掛った費用と言うものはあてはまらないのです。   仮に支払わなければならないのならば 結婚中にその費用はあなたに対する「借用証明」を  作っておかなければならないということです。(○○に××円を使ったのでこれを借用金とする)  としないと請求できないです。証拠がないから。   費用はその事に使うために用いる物なので、動産にはなりません。   もし、相手がそれでもやりたがるのなら婚姻届を出した日から離婚届を受理してもらった日までの  費用を全部だしてもらってください。   何年何月何日に何に対していくら使ったまでです。その時の明細、レシートでもいいです。   そこまでないと証拠にはなりませんから、あなたが認めない限りは  却下されるでしょう。   後、離婚後はお互い夫婦じゃないのでその分の費用はあてはまりません。

0410fumomo
質問者

お礼

とても詳しく回答していただいてありがとうございます。 よくわかりました。 次の調停で相手に言ってみます。

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その他の回答 (2)

noname#189779
noname#189779
回答No.2

財産分与って折半ですよね? 掛かった費用もまた折半ですからご主人の仰っていることはおかしいことではありません。 二人で乗った自動車ならばそれが通ると思います。

0410fumomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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noname#134629
noname#134629
回答No.1

そんなのおっかしいでしょ。 も、あなたは車いらないから売って現金にして半分っこしたらいいですよ。

0410fumomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりおかしいですよね。 次回の調停で言おうと思います。

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