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年末調整の控除額に記載すべき金額が分かりません。

お世話になっております。 状況がややこしく記入すべき内容がはっきりしない為、質問させて下さい。 給与所得者の保険料控除申告書に記載する内容に関してです。 今年は、1月~今まで、ずっと国民健康保険に加入したままになっています。 ですが、7月に会社の方で社会保険に入った為、7月~今までは、社会保険は給与からの天引きです。(これは当たり前ですね) 要は2重払いしてる訳です。 社会保険料控除の欄に、国民健康保険で払った分を記載したいのですが、国保の19年分、第1期から第8期で支払った全額を記載すれば良いのでしょうか? (8期まで含め全て支払ってしまっています) また、これによって、無駄に二重払いしていた分が戻ってくると言う事なのでしょうか。 国保を解除しに役所に行った際に、二重払いした分が戻って来るのかと思っていたのですが。 以上宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

年末調整で申告できるのは、今年の1月から12月の間に支払った保険料は控除の対象になります。 質問者さんの場合は、二重に支払っていたといっても保険料を支払っていたのには変わりないので、 記載しても構わないはずです。 二重払いしていた分が戻ってくると思います。 もし国保を解除して役所に行って還付されるのでしたら、支払った保険料から還付された金額を差し引きして記載すべきでしょうね。 ただ、今お勤めの職場で社会保険の資格取得手続きをした際に切り替えるべきでしたね。その会社の方で・・・ その辺の切り替えがきちんとなされていないと、今問題になっている年金保険料不払いだとか色々な問題が発生してくると思いますので、 早急に会社の方に確認した方がよろしいかと思います。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・本来は7月に新しい健康保険証を市役所に持っていって、国民健康保険証を返して、抜ける手続をすれば2ヶ月位で、7月以降の分は還付されたわけですが、それをしていないようなので ・これから市役所に行き、手続すれば、本来の保険料を再計算してくれますから、その金額を記入しましょう  還付分は早ければ年内に還付されると思います ・年末調整の用紙に記入しても、還付はされません  あくまで市役所に出向いて手続をした後になります

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