- ベストアンサー
年末調整について
昨年末に退職、現在は失業保険を受給しております。 保険等についてわからないことがあるので教えてください。 1)11月30日まで失業保険受給期間となっており、実際にその失業保険を受給するのは12月半ばとなりますが、12月1日から夫の扶養に入ることは可能でしょうか? 2)1)が可能な場合、私の国民健康保険について、第5期分(11月30日期限)、第6期分(12月28日期限)、第7期分、第8期分と未払いで残っていますが、第5期分までの支払でよいでしょうか? 3)夫の年末調整において、社会保険料控除欄に記入する国民健康保険料について、申告書提出時にまだ支払っていないが今年支払う予定の保険料は合算して記入してよいものでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >1)11月30日まで失業保険受給期間となっており、実際にその失業保険を受給するのは12月半ばとなりますが、12月1日から夫の扶養に入ることは可能でしょうか? 税金の扶養と健康保険の扶養とは異なります、一応健康保険の扶養の話として。 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば所定給付日数の終了した翌日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ分りません。 >2)1)が可能な場合、私の国民健康保険について、第5期分(11月30日期限)、第6期分(12月28日期限)、第7期分、第8期分と未払いで残っていますが、第5期分までの支払でよいでしょうか? 国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば11月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)11月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 質問者の方は11月30日に脱退ならば(手続き及び資格喪失日は翌日の1日になる)11月分の保険料は払う必要はあります。 それから扶養になっても、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 保険証が手に入ったら市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです(郵送で処理できないと言われれば役所に出向くことになりますが)。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 また保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで11月30日に脱退すれば支払うのは11月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から11月まで8ヶ月と言うことで 1万×8回=8万 つまり保険料は8万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分までの5回ですから 1.2万×5回=6万 つまり10月までに支払ったのは6万円です。 これを支払わなければならない8万から引くと 8万-6万=2万 つまり2万円足りないわけです、この2万円を改めて役所は請求すると言うことです。 質問者の方の場合は退職の為と言うことで恐らく年の途中で国民健康保険に加入したのでしょうし、保険料の金額も異なる(また期の納付期限も異なるので10等分でもないのかもしれません)ので上記とは全く同じとは言えませんが、要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して12月分を請求されるということではありません、12月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 よくこれを12月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。 >3)夫の年末調整において、社会保険料控除欄に記入する国民健康保険料について、申告書提出時にまだ支払っていないが今年支払う予定の保険料は合算して記入してよいものでしょうか? 今年中に確実に支払うということであれば良いでしょう、支払うつもりだったが支払わなかったということだと困りますが。
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
税の配偶者控除と、健保の扶養家族扱いは別物です。 こと、健保の扶養家族に認定してもらえるのか、もらえないかで、1~3の回答が大きく変わってきます。 1)税はほかに収入がなければ、失業に関する給付は非課税なので、今年の夫の配偶者控除は受けられるでしょう。 触れられていませんが、健保はどうされたいのでしょう。補足をお願いします。
お礼
お礼が遅くなりすみません。自分の勘違いに気付きました。 無事解決致しました。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 大変詳しくご説明いただきよくわかりました。無事解決いたしました。ありがとうございました。