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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の社会保険料控除記載の件で質問です。)

年末調整での社会保険控除記載についての質問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整での社会保険控除欄の記載について、退職後に国民健康保険に加入し現在も加入中の方が、支払っている保険料を親に渡している場合、自分の支払った分を年末調整で控除することは可能ですか?
  • また、今年中に払う予定の保険料も年末調整で控除することはできるのでしょうか?
  • ご教示いただけると助かります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。(不明点はお知らせ下さい。) >父に毎月、現金で私の分の金額を手渡しし、父がまとめた金額を、毎月現金で納めています。 >この場合、私が父に手渡ししている分は、私が支払った分として、私の年末調整時の、社会保険控除欄に記載する事は出来るのでしょうか? はい、まったく問題ありません。 「社会保険料控除」は「生計を一(いつ)にする」親族同士であれば、誰が負担すべきものであっても、「実際に支払った(負担した)納税者が」「実際に支払った(負担した)金額を」申告できます。(裏を返せば、自分が負担していない場合は、控除を申告してはならないということです。) 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…納税者が自己又は自己と生計を一にする…親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… >>控除できる金額は、その年に実際に支払った金額… (引用者による抜粋) 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。 (備考) Kittyland24さんのケースですと、「窓口での支払いの手続き」は親御さんがされていますが、保険料を負担しているのはKittyland24さんですから、ご自身の控除としてかまいません。(「窓口で払う人」を基準にしていたら、代理で行った家族が控除を受けられることになってしまいます。) そもそも、生活する上での金銭管理が完全に別になっているのであれば、「生計を一にしている」とは言えません。親族が共に生活する以上、曖昧さはあって当たり前ということです。 とはいえ、たとえば、「親御さん名義の口座から自動引落になっている」というような場合は、第三者から見れば、保険料を負担しているのは「口座の名義人」ですから、そういうところでの配慮は必要です。(税務署が口座の名義までいちいち調べるということではありません。) ※ちなみに、相続税や贈与税など大きなお金が動くときには、納税額も大きくなりますから、税務署もきっちりお金の流れを示すよう求めてきます。 つまり、「親族だから、生計を一にしているから」という理由では、曖昧さを許容してもらえないこともあるのが税金なのでご留意下さい。 >また、記載できる場合、今年中に払う予定分も記載するのでしょうか? いえ、厳密には「本年中に支払い済み」の分に限られます。 ですから「年末調整後」、かつ、「平成24年中に支払った」保険料があれば、「確定申告(還付申告)」で申告するのが「原則」です。 『[PDF]平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(全2頁)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_05_02.pdf >>…なお、記載に当たっては、未払のものや1年超の前納のものを含めていないかご確認ください。 とはいえ、「申告書に記載されている金額が、平成24年中に納付されている(必ず納付される)」のであれば、「所得税の納税額(納付すべき金額)」に過不足は生じませんので、原則を踏まえた上であれば、気にしすぎる必要もありません。 ※ちなみに、保険料(税)の「納付の証明書」を発行する市町村もありますが、申告書への添付は義務付けられていません。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

Kittyland24
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 教えて頂いたURLも確認して勉強させて頂きます。 色々とお手間を取らせてしまって申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、簡潔に記します。 >国保の納付書は、世帯主である父宛に、父と私の二人分の金額が… 国保はサラリーマンや公務員の健保と違って、加入者一人一人に国保税 (保険料) が課せられるのではありません。 同一所帯の中で国保に加入している人全員分がまとめて所帯主に課税されるのです。 >父に毎月、現金で私の分の金額を手渡しし… それはどうやった算出しているのですか。 国保は「所得割」、「資産割」、「平等割」、「均等割」の 4つからなっています (自治体によっては違うことも)。 このうち「所得割」と「均等割」はたしかに【私の分】を計算できなくもありませんが、「資産割」と「平等割」はどのように【私の分】を計算したのでしょうか。 国保は 1人 1人の国保税を算出することなど、もともと不能なシステムなのです。 国保税を複数人に分割して銘々の社保控除にするという概念そのものが、制度上ないのです。 >この場合、私が父に手渡ししている分は、私が支払った分として… それは、あなたが食費分を親に渡しているのと同じで、生活費を出し合っているだけです。 家事費のやりとりは、税金の申告とは関係ありません。 >私の年末調整時の、社会保険控除欄に記載する事は出来るのでしょうか… 納付書に書かれている金額を丸ごとあなたが負担しているのでない限り、だめです。 とはいえ、 >父がまとめた金額を、毎月現金で納めています… そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払った (と事実上判断される) ものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 つまり、裏を返せば父が年金生活者で確定申告などする予定もないのなら、【私の分】のみではなく全部丸ごとあなたが払ったとして、年末調整あるいは確定申告に含めることは可能です。 >記載できる場合、今年中に払う予定分も記載するのでしょうか… 今年中に払った分が対象です。 国保は国民年金と違って、証明書類の提示も添付も制度上は必用ありませんが、年末調整に託す場合は、会社の裁量において領収証等の提示を求めることがあり、未払分は拒否されることがないとは言い切れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Kittyland24
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 >>父に毎月、現金で私の分の金額を手渡しし… >それはどうやった算出しているのですか。 今まで父の分だけで納付書が来ていたのが、 私が加入した事により、訂正分として新たに発行された納付書の 金額の差額を、私の分として算出しました。 色々勉強になりました。ありがとうございました。

  • sporespore
  • ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.1

一寸微妙ですね。あなたの分があなたの銀行口座から支払われていればできますが、現金の場合支払ったお金の出所がはっきりしません。父親に収入がある場合、そこから支払われたとしてもおかしくないからです。 税務者が問題にするのは、あなたと父親のどちらの収入が多いかです。多いほうから控除したほうが税金の支払う総額は減ります。たとえあなたに収入があっても、保険料は収入が多いほうが払ったとしたほうが得です。 記載は、今年中に払う予定分も含めて記載します。

Kittyland24
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の前に、私も色々調べたのですが、 どうも当てはまる参考が見つけられずに質問させて頂きました。 色々教えて頂きありがとうございました。