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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整と配偶者控除)
年末調整と配偶者控除
このQ&Aのポイント
- 59歳女性の年末調整と配偶者控除に関する疑問についてまとめました。
- 夫婦で自営業を営んでいたが、現在はパートとして働いており、年末調整の提出を考えています。
- 夫の収入や健康保険の状況から配偶者控除の対象となるかどうか、また国民年金の控除などについても不明点があるようです。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)今回会社に年末調整を提出するわけですが、夫は配偶者控除の対象となりますでしょうか? あなたの旦那さんの年間所得が38万円以下なら対象ですので,所得額を計算してください。38万円を超えていても76万円未満であれば配偶者特別控除の対象になるでしょう。 個人年金は雑所得です。収入40万円から必要経費を引いて所得を計算してください。必要経費は(年金額)*(払込保険料合計額)/(年金総支給見込額)です。 また2月に閉めたお店の利益も考えて,所得に加えてください。 (2)4月に入社した時に給与所得者の扶養控除(異動)申告書に夫の名前を記載しましたが、20時間のパートとなり、社会保険を抜けた現在では29年度分も出す意味がありませんでしょうか? 給与所得者の扶養控除(異動)申告書は必ず提出してください。これを提出していないと年末調整の対象になりません。社会保険に加入しているかどうかは関係がありません。 (3)国民年金の控除証明書が今年3月分までしかなく、10月から12月分は振込み用紙も届いていない状態です。こちらの控除は今年度中しか出来ないとのことですので間に合わない場合は控除を諦めるしかないのでしょうか? 10月から12月の分は来年の2月に控除証明書が送られてくるはずですから,それを含めて確定申告をすることができます。
その他の回答 (1)
- tknkk7
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回答No.2
お住まいの、地元お役所へ、行かれて、ご相談お願いいたします。・・・
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。