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社会保険の標準報酬月額
期間未定(長くて1年)で転勤している社員の会社までの交通費(会社で定期券を購入/月16,000円)は、通勤手当として給与に含めたほうが良いのでしょうか?含める場合は、標準報酬に入れ社会保険料もUPの可能性もありますが。 それとも、個人の給与に含めず出張に伴う旅費交通費として扱ってよいものですか?教えてください。
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noname#95628
回答No.1
はじめまして。 つまり、「通勤用の定期券」を支給されているということですよね? それであれば「現物給付」として、標準報酬の算定対象になると思います。 例えば3ヶ月間有効の定期券を支給されているのであれば、定期券の購入金額÷3(端数切捨)の額が、1ヶ月分の「現物給付」額となり、該当箇所に記載されることになります。 旅費交通費というのは、あくまで一時的な出張に関するものであり、ご質問の「転勤時の通勤費」は対象外かと思われます。 また、社会保険料の変更は、3ヶ月の平均で現在より2段階UPになった場合に月額変更届(随時改定)に該当となりますので、1段階のUPであれば、随時改定にはなりません。 ご参考になれば幸いです。
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- mimidayo
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回答No.2
ここの方の場合は旅費ではないですよね。会社で定期券を購入しているのでしたら、通勤だと思われます。 通勤手当に含めるのが一般的でしょう。 旅費交通費ではないと思います。
質問者
お礼
早急のご回答ありがとうございます。 通勤手当に含めます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 月16,000円程度ですので、月変にはなりませんでした。 これからもよろしくお願いします。