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(社会労務士関係)標準報酬月額の出し方
小規模会社で総務兼経理を担当しています。 6月から社員に住宅手当として月額40,000円の支給が決まりました。 標準報酬月額とは、給与月額に住宅手当40,000円を足した額でいいのでしょうか? ちなみに、当社員は2箇所で勤務(給与も2箇所から支給)の為、通勤費は定期代として支払うことができず、実費精算しています。 この通勤費は標準報酬月額には入れるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
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noname#95628
回答No.2
こんにちは。 ご質問の「標準報酬月額決定時に、対象に含まれるもの」ですが、これには基本給だけではなく、諸手当(残業手当・通勤手当・住宅手当・扶養者手当)など、労働の対象として受ける全ての報酬が対象となりますので、「住宅手当」と「通勤費」は当然含まれます。 営業職の方が業務で使用するからと言うことで車輌を無償貸与して、その車輌で通勤もしているケースの場合、通勤分は「現物給付」として標準報酬月額決定時に加算しなければなりません。(とはいえ、厳密に通勤分と業務使用分を分けるのは困難なので、社会保険事務所に尋ねたところ、その人が自家用車で会社に通勤した場合に支給される通勤手当の額を「現物給付額」として記載するようにと言われたので、そうしています。) ご参考になれば幸いです。
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- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうざいました。
お礼
以前にお世話になっていた社会労務士の先生に通勤費は定額でなければ「標準報酬月額」には含まないと言われた気がしていましたが、私の勘違いだった様です。ご丁寧な対応ありがとうございました。