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医療法人は、社宅・保養施設を保有できるか?
お願いします。 (1)医療法人を経営している者ですが、医療法上、医療法人が社宅・保養施設を保有する事はできるのでしょうか? 私も調べてはみたのですが、今年の医療法改正により、「社宅の取扱が厳格化されます」や「今後認められない可能性もある」といった、曖昧な結果しかわかりません。 なので、白黒はっきりした答えを教えていただければと思います。 (2)もし、社宅・保養施設を保有する事が可能ならば、どこかの申請・認可は必要なのでしょうか? ちなみに、税務上は社宅を保有する事は可能な事がわかりました。 どなたかわかる方、お願いします。
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- tatuzin
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回答No.1
この手の質問は、どっちにしろ曖昧な答えしか返ってきませんので、曖昧なアドバイスとして聞いて下さい。 今回の医療法改正の背景は、一般企業が医療業界に参入するのを阻止する為に、医療法人の公益性を主張する事を目的としています。(その結果、新しい医療法人については、解散した場合の財産の帰属が国等になる等の改正が加えられました。) 従って、行政の指導も厳しくなっています。 例えば、医療法人は配当が禁止されていますが、理事長個人の自宅や殆ど理事長しか使わない保養施設の保有は、配当類似行為とみなされる可能性があるわけです。 従って、社宅であっても、看護婦寮等とか、救急対応の為に近くに寝所を構える為であれば可能性はあると思います。 但し、医療法人で理事長個人の社宅を所有すると、ずっと家賃を払う必要があるとか、相続の際、小規模宅地の評価減の適用が出来ないとかデメリットもあります。 あまり無理をなさらずに、理事長個人の為のものであれば、個人での購入をお勧めします。