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法人設立認可が2月、実際の事業が4月から

友達が施設を立ち上げています。 法人設立認可が2月におりて、実際の事業は4月からの場合。 4月~3月の年度サイクルですが… 知り合いに実際に仕事をし始めたのは4月からなので 2月~3月までの分はしなくて、4月~3月までに合算、 つまり14ヶ月分申告してあげれば良いと言われ、 税務署にも法務局にも報告していないとの事。 私はそうではなく、あくまでも2月~3月を1期、 今度の4月~3月を2期として報告するべきではないかと思うのですが。 それと別件で、NPOでは介護施設は収益事業なので法人税の 申告義務がありますが、障害児の児童デイサービスも、対象者は違いますが、 私は収益事業であり、法人税の申告義務があると思うのですが どうなんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#70707
noname#70707
回答No.2

>法人設立認可が2月におりて、実際の事業は4月からの場合。 4月~3月の年度サイクルですが… 期間損益は1年を超えることは出来ませんから、一旦2月-3月で決算をしてから4月-3月決算です。変更登記をします。 もちろんのこと定款で会計年度は決めてあるわけですが? 但し初年度は既に会計年度は始まっているので来年の1月で決算をします。その後2月-3月で決算をします。税務署には決算期の変更の届けをしておきます。商業登記の変更登記では株主総会で定款の変更を図り3月期決算の決議をしてから変更登記します。

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その他の回答 (3)

noname#65452
noname#65452
回答No.4

1です #2さんのように、会計年度を1年を越えることはできません どうしても4-3にしたいのなら1-2の分を1度〆る必要があります 定款に何月-何月期と書いてあれば、それにあわせて一旦、前期分を〆る必要があります 14ヶ月まとめて申告したら追加算税とられます

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noname#43501
noname#43501
回答No.3

法務省の法務局Webにメール等で直接問合せては~! リンク先http://www.moj.go.jp/

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noname#65452
noname#65452
回答No.1

定款で会計年度をいつからいつまでとしているかによります

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