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扶養からはずれますか

72歳、国民年金月額62500円。簡単な掃除のアルバイトをするとき月額いくらまででしたら扶養からはずれないのでしょうか。72歳の女性で夫の扶養に入っているそうです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には社会保険(健康保険)と、所得税の扶養(控除対象配偶者)の2つが有ります。 社会保険(健康保険)被扶養者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込みが180万円未満で、かつ被保険者(夫)の収入の2分の1を超えない場合です。 現在の年金が750.000円ですから、アルバイトの収入が月額87.500円までなら健康保険の扶養から外れません。 所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、その年の1月から12月までの所得が38万円を超えない場合です。 公的年金は雑所得ですが、年金が年間260万円以下の場合には140万円の公的年金控除がありますから、年金の雑所得は0になります。 年金の雑所得が0ですから、他の所得(アルバイト等の給与所得)が38円以下なら所得税の扶養から外れません。 給与所得の場合、給与所得控除が最低で65万円有りますから、38+65=103で、アルバイトの収入が年間103万円を超えなければ大丈夫です。

その他の回答 (2)

  • jun95
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回答No.2

国民年金は、公的年金になりますから、特別な計算をします。年間75万円なので、70万円の控除がありますから、雑所得が5万円となります。ですから、基礎控除額38万円から5万円引くと、33万円になります。それに、給与所得控除の最低補償額である65万円を足しますと、98万円となります。 年間98万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。 月額だと、12で割りますから8万円強ぐらいです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.HTM
noname#95628
noname#95628
回答No.1

はじめまして。 72歳というお年から言って、年金を受給されていることと思います。 この場合の社会保険(健康保険)の被扶養者としての条件は年間収入180万円未満で、かつ被保険者(この場合はだんな様ですね)の収入の2分の1を超えないことです。 ですから、単純計算でいくと、 1799999円-(62500円×12ヶ月)=1049999円 1049999円÷12ヶ月=87499円 となります。 80000円までなら、まず間違いないのではないでしょうか。 ぜんぜん筋違いの回答をしていたら、申し訳ありません。

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