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年金と扶養と収入について
年金受給者の者です。娘の扶養にはいっていますが知人のお手伝いでアルバイトを頼まれました。月額いくらぐらいまでの収入なら扶養範囲で平気でしょうか?
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扶養には2つの事を考えなくてはいけません、 1つは、所得税の上での事と、2つには健康保険上での事。 1つ目の所得税の上では、年間の収入(手取りではなく総支給額)が103万円以内となります 所得税は年間(1月~12月)の収入で考えますので、厳密には“月額で”ということでは気にすることはないでしょう。 年計103万円を超えない様に気を付ければ扶養範囲となります。 2つ目の健康保険の上では、年間の収入見積が130万円以内となります。 この2点両方を考えると年間収入を103万円を超えないように調整することをお勧めします。 更にもうひとつ考えるのであれば、娘さんが質問者様の扶養手当を会社から頂いているのであれば、その扶養範囲も考慮しておいた方がいいと思います。
その他の回答 (3)
健康保険のカテゴリーなので、健康保険の説明を、 健康保険被扶養者であれば 1.同一世帯の場合 認定対象者が60歳以上の老齢者は年金も含めて180万円/年未満。 この場合ですと、180万円/12ヶ月=150,000円/月ですので 月当たりの年金額と給与の合計が15万円未満なら被扶養者となります。 2.同一世帯ではない場合 年金も含めて130万円/年未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入より少ないこと。 この場合ですと、130万円/12ヶ月≒108,334円/月ですので 月当たりの年金額と給与の合計が108,334円未満で 娘さんの援助額(仕送り等)より少ない金額なら被扶養者となります。 上記のどちらかになります。
お礼
ありがとうございました。
- unazukisan
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会社の保険組合によって多少違いはありますが、おおむね年収130万以内というのが扶養範囲内のようです。 (うちの会社も130万以内) 年金も収入にあたるため。年金+年間収入が130万以内であれば、扶養のままでいられるはずです。
- mukaiyama
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年金は「公的年金等に係る雑所得」、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 給与は「給与所得」、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm にそれぞれ換算して、年間の「合計所得金額」が 38万円以下である必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました