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譲渡と売却の違い
法律の勉強をしています。譲渡と売却の違いについて教えてください。 仮に譲渡も売却も金銭の授受はあるとするとどちらも同じではないでしょうか? 具体的には「遺産分割前でも自分の相続分は第三者に自由に譲渡できるが、売却する場合は他の共有者の同意が必要」の件でわからなくなっています。
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「譲渡」「売却」の違いというよりも、この場合は、相続の場合の特例で、 遺産分割前 相続分(相続人の地位)の譲渡ができる (包括した遺産全体の上の相続分) 遺産の売却 個々の遺産は相続人の共有になるので、共有物の売却処分には 共有者の同意が必要(民251条の変更にあたる)。 ということではないでしょうか?
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noname#44516
回答No.2
>遺産分割前でも自分の相続分は第三者に自由に譲渡できるが、売却する場合は他の共有者の同意が必要 まず、法律用語の話という前提であれば、どこに上記条文があるのか教えてください。恐らくそういうものは無いと思いますが、その文章を書いた(もしくは意味を伝えたかった)人の意図としては、 譲渡=相続分の地位の譲渡 売却=相続物件一体としての売却 という意味で使い分けたかっただけではないでしょうか? 言葉の意味に限っていえば、売却という行為も譲渡の中に含まれでしょう。 更にいえば協議後に共有物となっても、自分の持分のみを第三者に売却譲渡することは単独で出来ます(買う人が存在するかどうかは別として) 解説書等ですと、細かいニュアンスを端折って説明を書いている場合もありますので、そのあたりを心掛けて勉強されたほうが良いと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。たいへんよくわかりました。