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民法 抵当権の順位の譲渡と共有について

こんにちわ。民法 抵当権の順位の譲渡と共有についてについて少々教えてください! 1.抵当権の順位の譲渡 1番抵当権者が3番抵当権者に順位を譲渡した場合、単に1番と3番が入れ替わるだけと理解しておkですか? 2.共有 変更行為は全員の同意が必要とされています。また、自分の持分は自由に譲渡、処分できるとなってます。例えば、不動産を複数で所有してる場合、その不動産全部を売却するには全員の同意が必要で、自分の持分だけ売却(出来るかは存じませんが)するのは自由と理解しておkですか? 以上細かい話で申し訳ありませんが、お願いします!

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  • mirakuruA
  • ベストアンサー率40% (21/52)
回答No.1

1.抵当権譲渡したなら登記しなおします。よって1番抵当権者削除、3番が元の1番含めた分で登記。 2.>自分の持分だけ売却(出来るかは存じませんが)するのは自由と理解しておkですか? 分筆登記されてるならあなたの分を売るのは可能です。がどこも購入しないでしょう・・・ 複数所有なら共有で登記されてます。この場合全員同意が必要

Aki_10
質問者

お礼

ありがとうございました!

Aki_10
質問者

補足

早速回答ありがとうございます。 1つ目の質問なんですが、1番抵当権者、2番抵当、3番、4番 これを順番にABCDとすると AがCに順位譲渡後抵当権が実行されると、CBADってことですよね? 説明不足ですいません。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは!! 譲渡に関しては、設定金額を考えないといけません。 先順位Aが100万円の筈が、C1000万円となって、「おK」と考える 第二順位の担保権者はいないでしょう。 あと、共有物件であろうが無かろうが、自分の所有物件を処分(担保設定・譲渡)するのに他の共有者の「おK」は要りません。 大雑把な話で失礼しました!!

Aki_10
質問者

お礼

ありがとうございました!

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