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不動産物件を兄弟の了解が得られない限り売却・譲渡できないようにする方法はありませんか?
相続に関連して、不動産物件の扱いについて伺います。 <状況> ・母死去に伴う遺産相続 ・子供は長男、長女、次女の3人(3人とも既婚) ・現金資産は長男・長女が相続 ・不動産(マンション)を同居していた次女が相続 次女が相続したマンションを簡単に売却しないようにさせたいのですが、以下の方法はどれだけ有効でしょうか?法的な解釈をご教示ください。 <案> 将来のマンション売却、もしくは名義書換(譲渡)を想定し、次女だけでなく、長男、長女の了解がないと売却・譲渡できない文書を予め相続時に作成、3人で捺印する 揉め事になっていて困っています。 よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 公正証書遺言の瑕疵までは考えませんでした。と言うか、一度作成されたら対抗できないほどの効力があるものと考えております。 ただ、6月に入院して9月中旬に亡くなったのですが、証言がされたのが8月上旬になります。その一週間後に市から派遣された認定士(?)の判断で介護認定5級という状態でした。 そこに、我々の知り得ない、次女の夫の関係者であろう夫婦の立会いのもと、遺言が口述でなされたということです。 亡くなった母は、悪性腫瘍(癌)が脳に転移していたこともあり、小銭の計算ができない、字が書けない、近親の面会者の名前を思い出せない、という状態でして、日によっては朦朧としていて会話が不自由なことが多い状況でした。 これだけでは瑕疵を裏付けられないのですが、病院で記入する見舞者名簿に当日名前が見当たらないのと、7月下旬、母が長女に対し「全ての資産を子供3人に均等に分割したい。大変だと思うけど、その面倒を見てくれ」と頼んでいたこと、そして何と言っても、兄弟が行ける状況だったのに兄弟を呼ばずに執り行われたことに非常に不信感があります。 ただ、兄弟間の話し合いで、もしそれ以外に母の意志を決定付けるものがないとすれば、それに従うしかないとの方向性を持ちました。不動産資産と現金資産総額の割合は4:2。つまり次女4:長男1:長女1の割合での資産分割になります。 長女は額ではなく、それが母の意志に沿うものでないとすればやり切れないと考えて来ましたが、今は仕方がないと言った雰囲気です。 証書謄本(正本?)を公証人役場でを閲覧し、できれば立会人に状況を聞こうかとも思いましたが、次女夫の肝いりであれば、それも難しいし、今後の関係をまずくすることも懸念されます。 遺産分割協議については、あと1~2ヶ月をかけて作成するつもりです。それほど資産額が(相続税がかかるほど)大きい訳ではありませんし、相続金を欲しいがためにご相談している訳でもありません。 母の意志を尊重し、今後次女を含めた兄弟姉妹関係を持続させていくためには、乗り越えなければならないことだと思っております。何かいい案があればいいのですが・・・。