※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産共有の持分譲渡について)
遺産共有の持分譲渡について
このQ&Aのポイント
遺産共有の持分譲渡について考える
遺産共有の形態と持分権の譲渡に関する疑問
遺産共有の持分権譲渡の意義と制約
共同所有の形態には
(1)一般の共有
(2)合有
(3)総有
がありますよね。
遺産共有は(1)という説と(2)という説がありますが、一応(1)が採用されているようで、持分権の譲渡は自由にできるそうです。
しかし、遺産共有という状態は、誰が何を相続するのか、また法定相続分だけ相続するのかまだ決まっていない状態ですよね。
そんなときに持分権の譲渡などしてもよいのでしょうか?
親が祖父の相続をしたときのことを考えても、勝手に持分権を譲渡してしまうなんてありえない!と思います。
教科書などには、取引の迅速化のためなどと書かれていますが、取引の迅速化はこの点においてそんなに重要なのでしょうか?
教えてください。
お礼
ありがとうございました。 たびたびの疑問にお答えくださって感謝しています(^v^) 持ち分権を持つ第三者に対して、共同相続人の一部の者が共有関係の解消を求める手続きは、共有物分割請求によるとするもの(大阪高等裁判所昭和61年8月7日判決・高等裁判所民事判例集39巻3号54頁)と遺産分割審判によるとするもの(東京地方裁判所昭和63年12月27日判決・判例タイムズ704号222頁)があるみたいですね。 とても勉強になりました。ありがとうございます。