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財産を譲渡したいのですが
4年前、実父が他界し、兄弟4人で相続を行いました。 遺産分割協議→協議書を作成→相続登記を完了しております。 相続財産は実父の土地のみで、それについて4人の共同相続という形式で登記を行いました。現在登記名義は4名になっています。 (なお、母は30年前に既に他界) このたび、自分の分の相続分というか持分を、他の兄弟に譲渡したいと考えております。兄弟にも特に異論はなく争いもありません。 そこで質問なのですが、 1.遺産分割協議はやり直せると聞きましたが、合意解除の上でもう一度相続登記のやり直しができるものなのでしょうか? 2.その場合、税務署では、土地の譲渡、売買または贈与の扱いになるのでしょうか? 3.このような場合の必要書類等は何があるでしょうか? 抹消登記だけでは足りないのでしょうか?一筆何か書くものなのでしょうか? なお、金銭的理由から、専門家には頼らず自分で手続を行うつもりでおります。友人その他からは、専門家に頼め、と言われておりますが、過去いろいろありあまりよい思いが残っていない点、自分が財産を処分するのであまり人の手を煩わせたくない点等より、そのような方々は頼らずに自分で手続を行うつもりです。 なお、当方法学部出身なので、最低限の法律知識はありますが、専攻が公法系のため、不動産登記、税務関係についてはそれほど詳しくありません。 以上の点を踏まえて、どなたかお知恵を拝借できればと思い、投稿致しました。 ご教授の程、どうかよろしくお願い致します。
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- akak71
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回答No.2
noname#121701
回答No.1
補足
民法に遺産分割協議のやり直しの規定はありません。 適用可能なのは、相続人全員の合意解除の元、ということになるかと思われます。