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代理母に関する質問です。
独身の男Aが親族(いとこ)の既婚者B女に代理母を頼み、B女の夫Cも同意し、その後、Aの精子で子Dを生みました。その後『「子D」をAの単独親権者とする、Aの嫡出でない子』となるためには、法律的にどのような手順を取ればいいのか。 まず「男A」が「子D」を認知し、 次に「C夫」が「子D」の嫡出を否認すればいいと思うんですが、 「B女」は何もしなくていいのか。 このあたり回答お願いします。
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- oska
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回答No.1
日本の法律では、代理母は「不法行為・違法行為」です。 某有名人夫婦が「米国で代理母出産」を行いましたが、日本国内では「実子と認めない」最高裁判決が出ています。 (子供は、米国籍となってます) >「B女」は何もしなくていいのか。 何もしなくて良いです。 生まれたDは、夫Cと妻Bの実子として戸籍に載ります。 (血統関係が無いCの子供になります) Aの子供になるには、BC夫婦がAに対して「養子・養女」に出す方法しかないでしようね。 代理母は、民法で認められていません。 法曹界・産婦人科学会でも、侃侃諤諤の論議で結論がでていない状況です。 ただ、Dが物事を判別できる年齢になった場合も考慮する必要があります。