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家族と法
明日定期試験があって、法律の問題がどうしても分かりません。。。 ○×で答え、理由も述べよというものなのですが わかる方いらっしゃいますか; (1)女性が前婚の夫と再婚する場合には、待婚期間の適用はない。 (2)Aと無関係のBが、Aの知らない間にABの婚姻届出をした場合、この婚姻は取り消すことができる。この場合Bが自己の名義で購入した財産は、対外的にはABの共有の財産と推定される。 (3)A女は、その夫Bと婚姻関係にあり同居して生活していたが、その間にC男と情交関係を結んで、懐妊しDを出産した。このとき、BはBD間について親子関係不存在確認の訴えを提出することができる。 (4)夫が在監されてから1年後に妻の懐妊が判明したとき、その子は夫の子と推定されるから、摘出否認の訴えによらなければ、その父子関係を否定することはできない。 (5)A男とB女は夫婦であったが、性格の相違、仕事上の問題から夫婦仲が悪化し離婚調停を試みたあげく別居することになった。その後A男が、会社の同僚C女と性的関係を持ち同棲するようになった。このときCはBに対して損害賠償を払う必要はない。 (6)非摘出子の親権者は、父親の認知がない時は母親の単独親権であるが、父親が認知すると共同親権となる。 以上です。 わかるのだけでもいいんで よろしくおねがいします;
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- a4469
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1.○ この場合は民法733条(再婚禁止期間)の規定は適用されません。 2.× この場合は婚姻を取り消すことが出来るのではなく、婚姻そのものが無効です。よってこの設問そのものが間違っているので、問題の正誤を判断する場合、財産うんぬんは度外視できる。 3.× この場合、Bが提起できるのは「嫡出否認の訴え」です。 4.× この場合は「親子関係不存在確認の訴え」です。 5.○? この場合は自信がありませんが、法的にA・B間の夫婦関係は継続しており、A・C間の関係は法的にはAのBに対する不貞行為に該当すると考えられます。 通常、不貞行為を行った者の配偶者は、不貞行為の相手に対し「夫(妻)の立場を不当に侵したもの」として訴訟を起こすことが可能であり(ただし、不貞行為の相手が故意でない場合、つまり既婚者であると知らなかったり、騙されていた場合を除く)、訴えが認められた場合は損害賠償責任を負います。 しかし、法律上は夫婦でも事実上A・B間の婚姻関係は終了している状態であり、この状態になった後、AとCの関係が始まっていますので、CがBの「妻の立場を不当に侵したもの」ではないと思いますので、損害賠償を払う必要はないと私は考えます。 5.× この場合は共同親権ではなく、父親が認知をすると父母の協議または審判で、父親を親権者とすることが出来るにすぎません。
- flashbeam
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最近こういう丸投げ質問が多いと思っていたら、やっぱり大学の定期試験の時期なんですね。 問題の傾向がわかっているのに、どうして自分で勉強したりその上で教員に質問したりしないのでしょうか。 以前私が丸投げらしい質問に回答したところ、その問題の出題者本人と思われる大学の教員らしい人が現れて、単位は出さない旨の回答文が投稿されました。(その教員の投稿は運営に消されて残っていません) 直後その質問者は質問を締めてサイトの退会手続きをして失踪しました(笑。 その後、彼が無事単位を取れたかはわかりません。