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出生届による認知、否認

はじめまして 民法の家族法で、勉強しているテキストに矛盾している記述を教えていただきたく、質問させていただきました 夫が嫡出子としての出生届を提出しても、そのことは嫡出性の承認には当たらず、否認権も失われない 父が嫡出でない子としての出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する この2つは自分の嫡出子として出生届をだすか出さないかで、変わっているのでしょうか? 解釈の仕方をお願いいたします

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回答No.1

> この2つは自分の嫡出子として出生届をだすか出さないかで、変わっているのでしょうか? 違います。どちらにせよ嫡出性の承認はありません。 嫡出でない子について,嫡出子としてだろうが,非嫡出子としてだろうがとにかく出生届を提出すれば,それは自己の子であることの承認しているのは間違いなく,それが受理されれば認知届として有効としても不都合はない。 という論理です。これには嫡出性の承認はありません。 嫡出である子(自分の配偶者が産んだ子)については,出生届を出す義務があるのだから,それによって嫡出性を承認したことにはなりません。

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