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認知無効の場合の取り扱いと戸籍訂正について
- 日本人男性Aが外国人女性Bの嫡出でない子を自分の子ではないとわかっていながら虚偽の認知し、その後婚姻し、子Cは日本国籍を取得した場合、Cが認知無効となった場合には、Cは日本国籍を失い、外国籍を取得することになります。
- Cが認知無効となった場合、Bの外国籍を自動的に取得するわけではありません。Cは外国人登録を行い、氏名の変更手続きをする必要があります。
- もしCが戸籍に長男として記載されている場合、Cが認知無効となった場合にはDが長男に繰り上がることはありません。戸籍の訂正手続きが必要となります。
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法的な回答だけします。 「改正に絡んで」とのことですが、おっしゃるような問題は 従来の国籍法でもありえたことですよね。 (婚姻していたって虚偽認知はあり得るし、民法もそれを前提に組み立てられています) >Cは日本国籍を失ってしまうのでしょうか? 認知が無効になれば、認知をした時に遡ってその効果を失いますから、 当然国籍法3条の要件を満たさないとなり、日本国籍の取得も無効となります。 (失うというより、最初から取得していなかったものとして扱われる) >Bの外国籍を自動的に取得するのでしょうか? 国によります(当該国法の問題)。 そもそも日本国籍を取得した時に当該国の国籍を離脱しなければならないのかも国によりますし… ただ、当該国の国籍離脱をしていた場合に、 このケースのような理由で国籍再取得を認めてくれる国は少ないのではと思います。 ちなみに日本の場合は自分の志望で外国籍を取得した場合は日本国籍喪失(国籍法11条1項)、 このケースでの国籍再取得を認めるケースはありません。 (正確には帰化という方法がなくはないけど、まず認めてもらえないでしょう。 まして不正によって当該国の国籍を失ったとなれば…) >外国人登録やCの氏はどのような処理をするのでしょうか。 これは外国籍を取ろうと取るまいと関係ないです。 日本で外国人とは「日本国籍を持っていない者」のことですから、 どこの国籍だろうと、あるいは無国籍だろうと、外国人として扱われることになります。 >Cが長男、Dが二男として戸籍に記載されていた場合、Dは長男に繰り上がる(戸籍訂正)のでしょうか? 法律上の要請はないですが、訂正しそうな気はします。 性別と戸籍記載順を示しているにすぎないので、法的には大した意味はないですが…。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 色々と勉強になりました。