※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離縁後の氏について)
養子の離縁後の氏について
このQ&Aのポイント
養子の離縁後の氏について、前夫との離婚後に氏は変動するのでしょうか?
縁組前の氏に復するという原則や、縁組後に嫡出子の氏変更がある場合について詳しく知りたいです。
どの時点で養子の氏が変わるのか、また嫡出子の氏も関係してくるのか教えてください。
養子の離縁後の氏についてですが、次の時系列の場合、養子の氏は変動するのでしょうか?
原則としては、縁組前の氏に復するということで、前夫Aの戸籍に復籍するのでしょうか・・・若しくは縁組後、嫡出子Dについて入籍届により、氏の変更があっているため、離縁により復氏はしないのでしょうか。詳しい方ご教授よろしくお願いします。
(1)前夫Aと妻Bが離婚→妻Bは婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B)
※前夫Aと妻Bの嫡出子Dは、前夫Aの戸籍に在籍(氏A)、親権者:妻B(母)
(2)妻Bは他の男性Cと婚姻(氏C)
(3)前夫Aと妻Bの嫡出子Dが、再婚相手Cと縁組
※嫡出子D(養子)は前夫Aの戸籍から再婚相手Cの戸籍に入籍(氏C)
(4)再婚相手Cと妻Bが離婚→妻B婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B)
※嫡出子D(養子)親権者:妻B(母)
(5)嫡出子D(養子)が、家庭裁判所の許可を得て妻B(母)の戸籍へ入籍(氏B)
(6)再婚相手Cと嫡出子D(養子)離縁・・・嫡出子D(養子)の氏 ???
お礼
walkingdicさん回答ありがとうございました。