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非嫡出子に対する親等計算について
内縁関係にあるA男とB女との間に生まれた非嫡出子Cがいたとして、 (1)Aから見たCに対する親等計算と (2)Bから見たCに対する親等計算はどうなるのでしょうか? (1)については、AがCを認知した場合は1親等の血族になり、 AがCを認知していない場合は親等の計算の対象とならないのでしょうか? (2)については、認知の有無にかかわらず1親等になりますか? ベーシックな質問で申し訳ございません。 回答いただければ誠に幸いです。
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そのとおりです。 AがCを認知していない場合は親族ではありません。 母は出産によって法律的な親子関係が認められます。
お礼
早速のご回答誠にありがとうございます。 大変助かりました。