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別会社を作り、他人を社長に置き、指導料を貰う方法は、税務調査で否認されはしないのでしょうか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3458517.html 先日、教えてgooで上記の質問をいたしました。 納得のいくご返答がいただけましたので、締め切ったのですが、 締め切ったあとに、さらに疑問が湧いてきました。 このように、実質的なオーナーが社長にならず、従業員を社長に置いて、指導料を貰い節税する方法は、真実・経済的実態と異なっていることから、税務調査でこのような節税方法は否認されるのでは無いかという疑問です。 このことに詳しい方がおられましたら、ご回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.4

まず、例えば経営する3社以外の飲食店に対してもコンサルティングの様な事業を行っている状況で、事業所得として計上しているのであれば説明がつくことだとは思います。 そうでないとして 寄付金は全く実態が伴わないということでもない限りは、まず無いと思います。 みなし役員は可能性的にはありえるかとは思いますが、「使用人」に該当するか疑問が残るところです。 仮に該当したとしても、 ・定額で、且つ総額の枠内での支給であれば役員報酬なので、法人税計算上の損金不算入に該当しない。 ・不当に高額な場合は実質基準で役員報酬といえども否認されるケースはあり得るが、みなし役員とするのであれば「経営に従事している」という前提なので、それなりの額までは認められると思われる。 ・代表者ではなく、且つ3社分を見ているという状況からも業務主宰役員に該当するとは思われないので、特殊支配同族会社の業務主宰役員の役員報酬の損金不算入には該当しない。 ・経営指導料に対して源泉税を徴収していると推測されるので、源泉税の不納付も無いか、あっても僅かと思われる。また仮にそちらを修正する場合、個人を更正する必要も生じる。ので金額にもよるが、個人側でもきっちり申告していればまずやらないと思われる。 ことから、法人の税務調査で否認されるというのはまず無いのでは?と思います。 (もちろん、調査ですのでそのときの説明に影響される部分もありますが・・) 個人に関しては実際の業態、経費の付け方によるでしょうね・・。過大に計上していれば否認されることはあるでしょう。 まあ仮定の話が多いので何とも言えませんが。

zaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 勉強にもなりましたし、悩みもすっきりしたような気がします。 これからも勉強がんばって、早く一人前になりたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

実態が伴えば問題ないでしょう。 会社の業務が実態で一つであれば指摘されるでしょう。そのオーナーが定期的に指導などをしている実績が無ければ指摘されるでしょう。 他の回答にもあるかもしれませんが、別経営の法人から指導料を社長へ支払えば、内容によっては役員報酬(給与所得)やコンサルタント収入(事業所得)として申告・納税義務が発生します。法人から法人へ支払うのであれば、別経営の会社では経費ですが、貰う側では収入として計上することになります。税率や赤字などを利用することで税金対策ともなるでしょう。 私も兄と会社を経営しています。Aという会社の設立後数年後にに税金対策のためにBという会社を設立させました。営業場所も同一です。しかし、同一の社長であるAとBの会社の間では、個別に契約書などを交わしています。事業内容も分担しています。まだ調査が入っていないのでなんともいえませんが、しっかりと説明することで問題ないと考えています。

zaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 何人かの方にご回答いただき、私の悩みも解消したように思います。 勉強をがんばって早く一人前になれるようにがんばります。

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.2

20年ほど中小企業を経営しています。 僕自身、幾つかの会社を持ち、関係会社間の取引もありますので、頭の体操として素人なりに考えてみました。 指導料は確かにその法人の費用になりますが、オーナー会社または社長個人の収益になるんじゃないかな? 否認するって、費用として認めずに、受け取る方の収益だけ認めると言うことですか? 税率の差を無視すれば、「どっちで税金を支払うか?」という問題であり、節税になりそうもないですね。 あり得るとしたら、それぞれの会社が、赤字、黒字がばらつきがある場合に、黒字会社から赤字会社に何らかの名目を作って指導料を支払って損失補填をするということですが、これとて、元々法人を一つにしてしまえば同じ事。 はっきり言えるのは、交際費の枠は広がりますね。 しかし、均等割は増えるし、様々な管理コストも増えるでしょう。 僕は税務の専門家じゃないけれども、何度も税務調査を受けて、決めていることがあります。 税務署の方が、修正申告を勧めても、法律の条文のどこに触れるか明確でなければ応じないと言うことです。 公務員なのだから、税法に忠誠を誓うべきだし、フィーリングで否認されてはたまらない。 だから、条文の根拠を明確に示さない税務職員の申し出には、「必ず不服申し立てをします。どーーぞ否認、更正してください。」と突っ張ってきた。 顧問税理士も僕の性格を知っているから強気。 一度も納得がゆかない否認されたことはないね。 で、このケースで否認されたら納得行かないだろうね。だって二重課税になる。 税理士を目指す方が、そんな条文じゃなくってフィーリングでものを言っては困りますね。 貴方の立場なら、例えば、「法人税法37条の寄付金にあたりませんか?」といったものの考え方をしなければいけないんじゃないかな? 素人の僕だって、その位の感覚はある。 なによりもね、否認って、指導料を否認して、受け取った側を課税したら「二重課税」じゃないか? そんなことを法人税法が認めているケースって、僕が知る限り37条位じゃないのかな? 「租税法律主義」って言葉を僕でも知っていますよ。 したたかな経営者なら、そのくらい考えていると思うよ。 税理士さんもついているんだろうしね。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

質問の意味が不明ですが、なぜ指導料をもらうと節税になると考えているのでしょうか。また、オーナーがオーナーであることを原因として会社から払われるのは配当です。指導料をもらう根拠はなんでしょうか。「真実・経済的実態と異なっている」とは何のことでしょうか。 物的会社の基本は資本と経営の分離ですから、オーナー(出資者)と社長(経営者)は別であることが会社法の大前提です。オーナー=社長という同族経営は、会社法の趣旨からすればいびつな経営形態です。 とりあえず、理由無く払うのであれば監査的に考えてもおかしな支出ですから、間違いなく税務署からは否認されるでしょうね。否認のされ方は、配当か、寄付金か、交際費かなど色々ありそうですが、そのオーナーが経営に口出しするということであれば、みなし役員になりますので、その指導料は役員報酬ということになると思います。

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