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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一人社長の株式会社、合同会社、この節税法はできる?)

一人社長の株式会社、合同会社、この節税法はできる?

このQ&Aのポイント
  • 一人社長で従業員のいない株式会社、合同会社において、節税方法として利益貸付を行うことが可能ですか?
  • 会社に利益が残った場合、利益分を社長個人へ貸付し、会社の利益をゼロ円にする方法が考えられます。
  • 節税方法を法律違反にならずに行うためには、事前に取締役会や社員の承認や規定が必要となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 不可能です。 >仕方がないので決算直前に利益分をそっくり会社から社長個人へ貸付することによって会社の利益をゼロ円にした。  貸付したとしても、現金が減るだけで、経費になっているわけではないので、利益は減りません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 だめなんですね・

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

そんな方法で節税できるならば、法人税払う人がいなくなることになる気づけよ・・・・・  

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質問者

お礼

ありがとうございます。 言われて気が付きました。

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